○笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月15日

規則第31号

笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第45号)の全部を改正する。

(利用)

第2条 笠間市地域福祉センター(以下「センター」という)を利用しようとする者は、地域福祉センター利用申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による利用の申込みは、利用しようとする日の属する月の4月前の月の初日から利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、特別な事情があると市長認めた場合はこの限りでない。

3 市長は、第1項の地域福祉センター利用申込書を受理したときは、これを審査し、当該申込みをした者に地域福祉センター利用許可・不許可通知書(様式第2号)を通知しなければならない。

(広告、販売等の禁止)

第3条 何人も、センター内(センターの敷地を含む。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為がセンターの秩序の維持その他に支障がないと認められるもので、市長が特に許可した場合は、この限りでない。

(1) 公用以外の広告物その他これらに類する物を掲示する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(3) 拡声器宣伝カーを使用し、呼びかけをする行為

(4) その他市長が禁止する行為

(利用者の遵守事項)

第4条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物又は附属施設及び器具類を毀損する行為をしないこと。

(2) 第三者に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(4) その他市長の指示に従うこと。

(施設設備の毀損又は亡失の届出等)

第5条 センターの利用者が、当該施設を汚損し、毀損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る利用者に対して損害賠償を命ずることができる。

(指定管理者)

第6条 条例第6条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(笠間市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 笠間市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年笠間市規則第12号)は、廃止する。

画像

画像

笠間市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月15日 規則第31号

(平成30年4月1日施行)