○笠間市市民記者設置要綱

平成29年5月25日

告示第325号

(設置)

第1条 笠間市の広報事業に関する活動の充実及び市民参加による地域活性化の推進を図るため、笠間市市民記者(以下「市民記者」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 市民記者は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市内における地域の話題、行事、催物等の情報を市に提供すること。

(2) 前号の情報に関する活動を行い、これによって作成した記事又は撮影した写真若しくは動画(以下「記事等」という。)を市に提供すること。

(3) その他市長が必要と認める広報活動

(定数)

第3条 市民記者の定数は、市長が別に定める。

(登録対象者)

第4条 市民記者として登録することのできる者は、笠間市の魅力を市内外に情報発信する意欲のある高校生以上の個人又は団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する特別職のうち、就任について公選によることを必要とするもの

(2) 特定の宗教を支持し、布教することを目的として登録を希望する者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業を営む者

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業を営む者

(6) 市税を滞納している者

(7) その他市長が適当でないと認めた者

(申請)

第5条 市民記者に登録することを希望する者(以下「申請者」という。)は、個人の場合にあっては、笠間市市民記者登録申請書(個人用)(様式第1号)に、団体の場合にあっては、笠間市市民記者登録申請書(団体用)(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより、申請するものとする。この場合において、申請者が未成年者であるときは、当該登録について当該未成年者の親権者が同意することを要する。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者を市民記者として登録し、その旨を笠間市市民記者登録決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録期間)

第7条 市民記者の登録期間は、前条の規定により登録された日からその日の属する年度の末日までとする。

(登録抹消)

第8条 市長は、市民記者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該市民記者の登録を抹消するものとする。

(1) 市民記者から登録の抹消の申出があったとき。

(2) 第2条に規定する活動ができなくなったとき。

(3) 第10条の規定に該当する行為を行ったとき。

(4) その他市民記者として不適格であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による登録の抹消を行ったときは、その旨を笠間市市民記者登録抹消通知書(様式第4号)により当該市民記者に通知するものとする。

(報酬)

第9条 市民記者の活動に対する報酬は、無報酬とする。

(禁止行為)

第10条 市民記者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自己の利益のために、市民記者の立場を濫用すること。

(2) 市職員と誤認されるおそれのある言動をすること。

(3) 市民記者の活動と私事の活動を混同した言動をすること。

(4) 活動先等に対して迷惑となること。

(5) 市民記者制度の円滑な運営を妨げること。

(6) その他市長が適当でないと認めること。

(記事等の編集)

第11条 市長は、市民記者が市に提供した記事等について、次条の規定による掲載を行うに当たって、当該記事等の著作権を有する市民記者の同意を得て、記事等に用いられている文言等について必要な編集を行うものとする。

(記事等の掲載)

第12条 市長は、市民記者が市に提供した記事等のうちから適当と認めるものを、市の運営する会員制交流サイトに掲載するものとする。

2 市長は、前項の規定により市の運営する会員制交流サイトに掲載した記事等を、市のホームページ、広報紙、動画共有サービスその他市の広報媒体に掲載することができる。

3 市長は、市民記者が市に提供した記事等について、当該記事等に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、当該記事等については掲載しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのある情報

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の主義主張に係る情報

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある情報

(4) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でない情報

(5) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でない情報

(6) 法令に反し、又は反するおそれがある情報

(7) その他市長が不適切であると認める情報

(免責)

第13条 市民記者の活動等による経費について、市はその費用を負担しない。

(会議)

第14条 市長は、必要に応じて、市民記者の連絡会議を招集するものとする。

(庶務)

第15条 市民記者に関する庶務は、秘書課において処理する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、市民記者に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

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笠間市市民記者設置要綱

平成29年5月25日 告示第325号

(平成29年6月1日施行)