○笠間市ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第234号

(目的)

第1条 この告示は、本市の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条に基づき、要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図ることを目的とする。

(点検の対象)

第2条 点検の対象とするケアプランは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(点検の方法)

第3条 点検は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次の各号に規定する文書の提出を求めることにより行うものとする。

(1) アセスメント表

(2) 課題整理総括表

(3) サービス計画書

(4) サービス担当者会議録

(5) 経過記録

(6) 利用票

(7) 評価表

(8) 自己点検票

(9) その他市長が必要と認めるもの

(点検対象の選定及び実施計画の策定)

第4条 市長は、毎年度、点検の対象とする利用者の範囲、提出文書の内容、点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し、これに基づいて点検を実施するものとする。

(点検の実施)

第5条 市長は、点検を実施しようとするときは、ケアプラン点検実施通知書(様式第1号)により居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、法、介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年茨城県条例第56号)、介護保険制度に関する法令、ケアプラン点検支援マニュアルその他国等の定める基準に基づき、第3条の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。

3 市長は、ケアプランの点検を実施するときは、必要に応じて次条に規定するケアプラン点検委員会の意見を求め、その意見を尊重したうえで行うものとする。

4 市長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

5 市長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返還を求めるものとする。

6 市長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する事業所への指導が必要と判断したときは、当該事業所への調査及び実地指導を行うものとする。

7 市長は、点検の結果をケアプラン点検結果通知書(様式第2号)により事業所に対して通知するものとする。

8 前項の通知により改善を要する事項が見受けられた事業所は、速やかに当該事項を改善するとともに、当該通知に記載された提出指定期日までにケアプラン点検に係る改善状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(組織)

第6条 市長は、ケアプラン点検に係る専門性を確保するため、ケアプラン点検委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ケアプランの点検及び評価に関すること。

(2) ケアマネジャーの相談及び指導に関すること。

(3) 地域包括支援センターとの調整及び連携に関すること。

(委員会の構成)

第8条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市職員

(2) 主任介護支援専門員

(3) 保険医療関係者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ケアプランの点検の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第234号

(令和3年4月1日施行)