○笠間稲荷門前通り地区のまちづくり推進に関する条例

平成29年6月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、笠間市の観光拠点の一つである笠間稲荷門前通り(以下「門前通り」という。)の周辺地区(以下「門前通り地区」という。)において、地域住民による門前町にふさわしい街並みづくりやシンボルカラーの活用など景観に配慮したまちづくりの取組を推進し、地域の活性化と魅力向上に資するため、笠間稲荷門前通り地区地区計画に定める門前通りのシンボルカラーを指定し、その活用を促すことを目的とする。

(平30条例36・一部改正)

(笠間朱色の指定)

第2条 門前通り地区のまちづくりを推進するため、門前通りのシンボルカラーとして地域の活性化や魅力向上の方法として積極的な活用を推奨する色を笠間朱色とし、次の表のとおり指定する。

笠間朱色

色相

明度

彩度

基準色

5R

3

10

笠間朱色の範囲とする色

5R

3以上4以下

8以上10以下

7.5R

3以上4以下

8以上10以下

10RP

3以上4以下

8以上10以下

値はマンセル表色系によるマンセル値

(平30条例36・旧第3条繰上・一部改正)

(笠間朱色の活用)

第3条 市、市民及び事業者は、門前通り地区の魅力向上のために広報活動、宣伝活動、景観整備、施設整備及び商品開発等の取組をする場合、笠間朱色の積極的な活用に努めるものとする。

2 市、市民又は事業者は、前項の取組をする場合、相互に協働し、又は支援することができるものとする。

3 前条及び前2項の規定は、笠間朱色とする色の自由な使用を妨げるものではない。

(平30条例36・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例36・旧第11条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

笠間稲荷門前通り地区のまちづくり推進に関する条例

平成29年6月15日 条例第19号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成29年6月15日 条例第19号
平成30年6月15日 条例第36号