○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年1月30日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員(同条第1項に規定する職員をいう。)が再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)からの同条第7項の要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、依頼等を受けた場合の届出に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3公平委規則1・一部改正)

画像

再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成29年1月30日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成29年1月30日 公平委員会規則第1号
令和3年3月26日 公平委員会規則第1号