○笠間市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この告示は、緑を愛し、緑を守り、緑を育てる活動を通じて、自然を愛し、自らの社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として緑の少年団活動を行う者に対し、予算の範囲内で笠間市森林愛護運動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、森林愛護運動の推進のために行われる緑の少年団活動及びその運営事業として、市長が別に定める事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、前条の補助対象事業を行う市内に所在する緑の少年団とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費及び使用料とする。

2 補助金の額は、当該年度ごとに市長が別に定める額とする。ただし、補助対象経費が当該額に満たないときは、当該経費の額とする。

(令4告示388・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書(補助金規則様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することを決定したときは、補助金等交付決定通知書(補助金規則様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し補助金等交付却下通知書(補助金規則様式第3号)により理由を付して通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業等変更、中止、廃止承認申請書(補助金規則様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(補助金規則様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(補助金規則様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、市長に対して補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付の時期)

第11条 市長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助対象事業に関して補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月29日から施行する。

(令和4年告示第388号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

笠間市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第215号

(令和4年8月30日施行)