○笠間市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年2月13日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域又は職場において認知症の者及びその家族を支援する認知症サポーターを養成することにより、認知症の者及びその家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進するため、笠間市認知症サポーター養成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長は、適切な事業の運営が確保できると認められる者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者を除く。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知別添)に基づく認知症サポーター養成研修事業のうち、認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催に関すること。

(2) 養成講座の講師となるキャラバン・メイトの派遣の調整に関すること。

(3) 認知症サポーターの登録及び管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項に関すること。

(養成講座の参加対象者)

第4条 養成講座の参加の対象となる者は、地域、職場、学校等において、認知症の者及びその家族を支え、見守る意欲を持つ者であって、市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者とする。

(養成講座の内容)

第5条 養成講座の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断及び早期治療の重要性、権利擁護等に関すること。

(2) 認知症に関する映像資料の上映、認知症の者への対応、家族の支援、認知症サポーターの役割等に関すること。

2 市長は、養成講座を修了した者に対して、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(関係機関との連携)

第6条 市は、関係機関と連携し、事業の円滑な推進を図るものとする。

(事務局)

第7条 事業を推進するため、笠間市地域包括支援センターに笠間市認知症サポーター養成事業事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

笠間市認知症サポーター養成事業実施要綱

平成29年2月13日 告示第93号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月13日 告示第93号