○農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額で「市長が別に定める額」に関する規則

平成29年3月30日

規則第18号

笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)別表農業委員会の委員の部及び農地利用最適化推進委員の項に規定する市長が別に定める額は、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の全ての月当り活動日数の1人当りの平均の日数(以下「平均活動日数」という。)を1.0とし、平均活動日数の1.2倍以上活動した委員にあっては、月当り交付基準額に1.2倍を、平均活動日数の1.2倍未満0.8倍以上活動した委員にあっては、月当り交付基準額に1.0倍を、平均活動日数の0.8倍未満活動した委員にあっては、月当り交付基準額に0.8倍を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月当り活動日数 4月1日から翌年の3月15日までの農業委員会活動記録簿に記載された農地利用最適化の推進に係る活動日数

(2) 月当り交付基準額 農地利用最適化交付金の交付金額を委員係数及び12で除して得た額

(3) 委員係数 平均活動日数の1.2倍以上活動した委員の人数に1.2を乗じて得た値、平均活動日数の1.2倍未満0.8倍以上活動した委員の人数に1.0を乗じて得た値及び平均活動日数の0.8倍未満活動した委員の人数の人数に0.8を乗じて得た値を加えて得た値をいう。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の額で「市長が別に定める額」に関する規則

平成29年3月30日 規則第18号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年3月30日 規則第18号