○笠間市生活保護法施行細則
平成29年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 笠間市福祉事務所設置条例(平成18年笠間市条例第96号)の規定により設置された笠間市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(申請書)
第4条 法第24条第1項又は第9項の規定による保護の開始又は変更の申請の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)とする。
(1) 扶養義務者状況申告書(様式第13号)
(2) 家賃地代証明書(様式第14号)
(3) 住宅補修計画書(様式第15号)
(4) 生業計画書(様式第16号)
(5) 在学証明書(様式第17号)
2 法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第21号)とする。
(検診命令書等)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)により行うものとする。
(調査依頼書)
第7条 法第29条の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第25号)により行うものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第26号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第27号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第28号)によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者又はその代理人から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法で交付する場合は、この限りでない。
(就労自立給付金申請書)
第10条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は、就労自立給付金申請書(様式第29号)とする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第30号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第32号)とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。