○笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する規則

平成29年3月16日

規則第9号

笠間市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年笠間市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例(平成29年笠間市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第9条第2項の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法のほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(助言又は指導)

第3条 条例第9条第3項の規定による助言及び指導については、空家等の適正管理に関する助言又は指導書(様式第2号)により行うものとする。

(立入調査)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の規定による立入調査を行う者の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(特定空家等の助言又は指導)

第5条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言又は指導書(様式第5号)により行うものとする。

(特定空家等の勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(特定空家等の命令等)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書に記載された提出期限までに、意見書(様式第9号)及び自己に有利な証拠を提出するものとする。この場合において、法第14条第5項の規定による意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことの請求は、意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。

4 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。

5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第12号)により行うものとする。

6 法第14条第11項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定める方法により行うものとする。

(特定空家等の行政代執行)

第8条 法第14条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第15号)のとおりとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

(令3規則8・一部改正)

画像

(令3規則8・一部改正)

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する規則

平成29年3月16日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)