○笠間市骨髄移植ドナー助成費交付要綱

平成28年9月16日

告示第637号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、笠間市骨髄移植ドナー助成費(以下「助成費」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

2 前項の助成費の交付に関しては、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成費の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するドナーとする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、かつ、これを証明する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者

(3) 市税を完納している者

(4) 国又は他の地方公共団体が実施する骨髄等の提供に係る支援事業の助成金等の交付を受けていない者

(5) ドナー休暇制度を設ける企業、団体等に属していない者

(助成費の額)

第3条 助成費の額は、次の各号に掲げる通院、入院又は面接(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院又は面接を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前各号に規定するもののほか、骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院又は面接

(交付申請)

第4条 助成費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書(様式第1号)に、証明書を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出することにより申請するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、笠間市骨髄移植ドナー助成費交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成費の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成費の返還)

第6条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正の行為により助成費の交付を受けたと認めるときは、当該交付決定者に係る交付の決定を取り消し、当該助成費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成費の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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笠間市骨髄移植ドナー助成費交付要綱

平成28年9月16日 告示第637号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年9月16日 告示第637号
令和3年3月23日 告示第147号