○笠間市民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付要綱
平成28年8月19日
告示第550号
(趣旨)
第1条 民間保育所等における保育内容の充実強化を図るため、民間保育所等乳児等保育事業を実施する民間保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の許可を得て設置されたものをいう。)
イ 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める施設をいう。)
ウ 幼稚園型認定こども園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園で、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けているものをいう。)
エ 保育所型認定こども園(法第39条第1項に規定する保育所で、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けているものをいう。)
オ 地域型保育事業を行う施設又は事業所(法第6条の3第9項から第12項までの事業を行う施設又は事業所であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けたものをいう。)
(2) 1歳児 法第24条の規定により保育の利用を行った児童のうち、第6条の規定による交付の決定を受けた補助事業が実施される年度の前年度の3月31日において1歳に達しているもの
(3) 保育士等 保育士、保育教諭及び必要な研修を修了した、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者
(令4告示559・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この告示による補助の対象となる民間保育所等は、1人以上の1歳児を保育し、事業に直接従事する職員として保育士等を配置している民間保育所等であって、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に規定する1歳児の職員配置基準を上回り、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰ及び内閣府告示第1条第35号の5に規定する処遇改善等加算Ⅱを実施し、かつ、前年度の賃金等について、県のホームページで公表することに同意するものとする。
(令2告示562・令4告示559・一部改正)
(補助額)
第4条 補助金の額は、一の年度において、各月の初日における1歳児の人数に5,000円を乗じて得た額の合計額と、保育士等の雇用に要する経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(令4告示559・一部改正)
(交付申請)
第5条 民間保育所等は、補助金の交付を希望するときは、民間保育所等乳児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより申請するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた民間保育所等は、市長に対して補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、交付の決定を受けた民間保育所等が、偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(笠間市民間保育所子育て支援体制緊急整備業務実施要綱の廃止)
2 笠間市民間保育所子育て支援体制緊急整備業務実施要綱(平成23年笠間市告示第1061号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第562号)
この告示は、令和2年11月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第559号)
この告示は、令和4年12月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(令2告示562・一部改正)
(令2告示562・一部改正)