○笠間市介護認定調査員設置要綱
平成28年8月26日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る調査を実施するため、笠間市介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 調査員は、要介護認定等の対象となる者の自宅、入所施設等に訪問し、要介護認定等に係る調査及びこれに関連する事務を行う。
2 調査員は、市が指定する研修会に参加するなど、その職務を行うために必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(遵守事項)
第3条 調査員は、認定調査を行うにあたっては、常に誠実、公正かつ公平に職務を遂行しなければならない。
2 調査員証の有効期間は、3年とする。
3 調査員は、職務に従事するときは調査員証を常に携帯し、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。
4 調査員は、その調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 調査員は、その調査員証について、適切に保管しなければならない。
6 調査員は、その調査員証を紛失し、又は破損した場合は、市長に対して速やかに届け出なければならない。
7 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、交付者名簿に必要事項を記載し、当該調査員に対して調査員証を再交付するものとする。
8 調査員は、離職したときは、直ちに調査員証を返還しなければならない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、調査員に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年8月26日から施行する。