○笠間市介護保険施設等の指導に係る身分証明書交付要綱

平成28年8月26日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条第1項、第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項、第76条第1項、第78条の7第1項、第83条第1項、第90条第1項、第100条第1項、第115条の7第1項、第115条の17第1項、第115条の27第1項、第115条の33第1項及び第203条の3第1項に規定する質問及び検査を行う場合に携帯すべき身分を示す証明書について、その交付及び保管等の基本的な事項を定めることにより、介護保険施設等に係る指導及び監査の適正な実施を図ることを目的とする。

(身分証明書の交付)

第2条 市長は、前条に規定する質問及び検査を行う事務を担当する職員(以下「担当職員」という。)に笠間市介護保険施設等指導身分証明書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付するとともに、身分証明書交付者名簿(様式第2号。以下「交付者名簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

(身分証明書の携帯)

第3条 担当職員は、第1条に規定する質問及び検査を行う場合においては、その身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(貸与又は譲渡の禁止)

第4条 担当職員は、その身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(身分証明書の保管)

第5条 担当職員は、その身分証明書について、適正に保管しなければならない。

2 担当職員は、その身分証明書を紛失し、又は破損した場合は、市長に対して速やかに届け出なければならない。

(身分証明書の再交付)

第6条 市長は、前条第2項の規定による届出を受けたときは、交付者名簿に必要事項を記載し、当該担当職員に対して身分証明書を再交付するものとする。

(身分証明書の返還)

第7条 市長は、身分証明書の交付を受けた職員が担当職員でなくなったときは、速やかに身分証明書を返納させ、交付者名簿に必要事項を記載するものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、身分証明書に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年8月26日から施行する。

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笠間市介護保険施設等の指導に係る身分証明書交付要綱

平成28年8月26日 訓令第22号

(平成28年8月26日施行)