○笠間市一般廃棄物処理計画策定委員会設置要綱

平成28年8月18日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 笠間市における一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を策定するため、笠間市一般廃棄物処理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとし、市長の意思決定を補完するものとする。

(1) 一般廃棄物処理基本計画の策定及び改定に関すること。

(2) 一般廃棄物処理実施計画の策定に関すること。

(3) 一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画の推進に関すること。

(4) その他一般廃棄物の処理に関し、市長が特に命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 政策企画部長

(4) 総務部長

(5) 環境推進部長

(6) 保健福祉部長

(7) 福祉事務所長

(8) 産業経済部長

(9) 都市建設部長

(10) 上下水道部長

(11) 教育部長

(12) 笠間支所長

(13) 岩間支所長

(14) その他委員長が必要と認める者

(平30訓令3・令4訓令1・令4訓令5・令5訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は環境推進部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令5訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を委員会の会議へ出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第6条 委員長は、第2条に定める所掌事項を調査させ、及び研究させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名した者をもって組織する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境推進部資源循環課において処理する。

(令4訓令5・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(笠間市一般廃棄物処理実施計画策定調整会議設置要綱の廃止)

2 笠間市一般廃棄物処理実施計画策定調整会議設置要綱(平成26年笠間市訓令第11号)は、廃止する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市一般廃棄物処理計画策定委員会設置要綱

平成28年8月18日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年8月18日 訓令第21号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和4年1月31日 訓令第1号
令和4年7月27日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第4号