○笠間市消防通信要綱

平成28年3月31日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則(第9条―第12条)

第2節 周波数及び識別信号(第13条―第15条)

第3節 無線管制等(第16条―第18条)

第4節 管外構成区域における周波数の使用(第19条)

第5節 無線局の試験等(第20条―第21条)

第3章 指令管制

第1節 出動指令の原則(第22条―第23条)

第2節 緊急通報の受理(第24条―第28条)

第4章 応援(第29条)

第5章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災、救急、救助、その他災害(以下「災害等」という。)に対処するため消防機関が行う無線業務に関し必要な事項を定めることにより、その機能を十分に発揮して消防事務を効率的に処理するため必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指令センター 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会事務組織規程(平成25年協議会規程第2号)に規定するいばらき消防指令センターをいう。

(2) 本部署等 笠間市消防本部、笠間消防署、友部消防署及び岩間消防署をいう。

(3) 部隊 消防本部が災害活動を行うために編成した消防隊をいう。

(4) 指揮隊 災害現場における情報収集及び現場指揮支援並びに安全管理等を任務とする隊をいう。

(5) 現場指揮本部 災害現場における消防活動全般を統括する拠点をいう。

(6) センター長 指令センターの事務を総括するものをいう。

(7) 消防通信 次に掲げる通信をいう。

 緊急通報 災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときに、住民から指令センター又は本部署等に通報される通信をいう。

 出動指令 指令センターから、部隊へ出動を指令する通信をいう。

 指揮通報 指揮隊等から、災害等の状況、活動内容等を指令センターへ報告する通信をいう。

 現場報告 部隊が現場指揮本部に対して行う通信又は現場指揮本部が本部署等に対して行う通信であって、災害等に関する現場の情報を報告するものをいう。

 活動報告 部隊が現場指揮本部に対して行う通信又は消防隊若しくは現場指揮本部が本部署等に対して行う通信であって、災害等に対する活動の方針又は結果を報告するものをいう。

 支援情報通信 指令センターから、災害活動を円滑に遂行するための情報(以下「支援情報」という。)を本部署等及び部隊に伝達される通信をいう。

 電子メール

 普通通信 からまでに掲げる通信以外の通信をいう。

(8) 通信指令員 消防通信の業務に従事する指令センターの職員をいう。

(9) 通信取扱者 消防通信の業務に従事する本部署等の職員をいう。

(10) 通信指令施設 消防通信を行う施設で、別表第1に掲げるものをいう。

(11) 無線管制 災害通報の受付、部隊の編成、出動指令、通信統制、災害情報及び災害活動上必要な情報の収集、伝達並びにこれらに附帯する業務をいう。

(12) 無線統制 無線通信及び輻輳を防止するため通信の制限を行うことをいう。

(13) 情報通信室 無線管制及び無線統制を行う室をいう。

(14) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下同じ)第2条第5号に規定する無線局で、無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(15) 陸上移動中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(16) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局で、陸上移動局との通信(陸上移動中の中継によるものを含む。)を行うため、陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。

(17) 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局(以下「移動局」という。)で、陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(18) 指令局 指令センターに設置した指揮台、指令台及び無線統制台をいう。

(19) バックアップセンター 指令センターに設置された通信指令施設を遠隔的に操作するために設けられた人的物的施設の一体をいう。

(20) 遠隔指令局 指令センター及びバックアップセンターに設置した遠隔制御機をいう。

(21) 指令局等 指令局及び遠隔指令局をいう。

(22) 指揮局 災害現場において指揮権限を有する者(以下「指揮権限者」という。)が指定する移動局をいう。

(23) 先着指揮局 災害現場に最先着が予想される移動局又は最先着した移動局をいう。

(24) 指揮局等 指揮局及び先着指揮局をいう。

(25) 遠隔制御器 無線回線制御装置に接続され、基地局無線装置を介して移動局との無線通信を行い無線通信の集中統制を行うための装置をいう。

(26) 卓上型固定移動局無線装置 消防署に配置され基地局経由で周辺無線局等と直接通信で無線通信を行うための装置をいう。

(27) 可搬型移動局無線装置 持ち運び可能な移動局無線装置であり、災害現場等にて指令センター又は周辺消防活動隊と無線通信を行うための無線装置をいう。

(28) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する無線設備で、次に掲げるものをいう。

 車載型無線機(消防向け)

 携帯型無線機(消防向け)

 卓上型固定移動局無線装置

 可搬型移動局無線装置

 車載型受令機(消防団車両)

 携帯型受令機(市役所本庁、支所、消防団)

 衛星携帯電話

 署活系無線機(携帯型)

(29) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(30) 無線チャネル 陸上移動局で使用する周波数帯域を無線チャネルに割り当てたものをいう。

(31) 活動波 消防本部が消防業務及び救急業務の災害活動をする際に使用する電波をいう。

(32) 統制波 県等がその属する県域を超えて、他の県等の消防・救急業務の活動を支援する場合に使用する電波をいう。

(33) 主運用波 各種防災等に関する通信を行うため、県内消防間で使用する電波をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、電波法その他の法令を遵守し、通信指令施設を管理し機能を十分に発揮できるよう努めなければならない。

2 消防長は、通信指令施設で使用する情報が常に最新のものとなるように努めなければならない。

(無線局の管理)

第4条 無線局は、消防長が総括管理する。

(通信取扱管理者)

第5条 消防本部に通信取扱管理者を置く。

2 通信取扱管理者は、警防課長をもって充てる。

3 通信取扱管理者は、通信取扱者を指揮監督して無線局の管理、運用の業務を統括する。

4 通信取扱管理者は、無線局を運用するために必要な通信取扱者を配置するとともに、無線局の適正な運用を図るため通信取扱者の養成に努めなければならない。

5 通信取扱管理者は、電波法第51条に規定する無線従事者を選任し、又は解任したときは、速やかに総務省関東総合通信局に届け出なければならない。

(通信取扱責任者)

第6条 各消防署に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、消防署長をもって充てる。

3 通信取扱責任者は、通信取扱者を指揮監督し、常に無線の運用状況、無線設備の状況を把握し、無線局の機能を最高度に発揮するように維持管理に努めなければならない。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、通信取扱管理者及び通信取扱責任者の指揮管理のもとに無線設備の操作を行う。

(通信取扱者の責務)

第8条 通信取扱者は、通信指令施設の機能及び操作に精通し、常に実態の把握並びに適正な判断及び的確な操作に努めるとともに、法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信指令施設は、災害活動その他の消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 個人情報の保護に努めること。

(3) 軽易なものを除き、通信内容は記録すること。

(4) 通信指令施設は、毎日点検し、機器の保全に努めること。

(5) みだりに所定の勤務場所を離れないこと。

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則

(時刻の表示)

第9条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

(無線局の開局)

第10条 基地局は、常時開局しておくものとする。

2 移動局は、次の各号のいずれかに該当するときに開局するものとする。

(1) 常置場所を離れるとき。

(2) 基地局から開局指示を受けたとき。

(3) 有線による通信が途絶したとき、又は途絶するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要であると認めるとき。

3 開局した移動局は、開局の必要がなくなったときは、速やかに閉局するものとする。ただし、開局した車載型移動局(車両に設置された移動局をいう。)は、帰署したときに閉局するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項第3号に該当することにより開局した移動局は、通信指令員の指示があるまでは閉局してはならない。

5 卓上型固定移動局無線装置は、非常時において搬送使用できる状態とし、固定型外部空中線については、基地局が使用できない等の非常時に使用するものとする。

(無線交信等の遵守事項)

第11条 指令局等への消防通信は、指揮局等が行うことを原則とする。

2 指揮局等は、指令局等と通信するときは、FH波(基地局から送信され、移動局で受信する周波数をいう。)の受信及びFL波(移動局から送信され、基地局で受信する周波数をいう。)の送受信が可能な状態としなければならない。

3 無線局の消防通信は、簡潔明瞭に行い、20秒以内で終了するものとする。この場合において、20秒を超えて消防通信を行う必要があるときは、一旦通信を終了してから5秒を超える間隔を置き、他の無線局からの消防通信がないことを確認した上で、再度消防通信を行うものとする。

4 無線局は、他の無線局の消防通信を中断して緊急に消防通信を行う必要があるときは、前項後段に規定する間隔の間に、至急と2度前置きして消防通信を行うことができる。ただし、出動指令を中断することはできない。

5 移動局が個人を特定できる情報について通信することができる場合は、指令局等と個別音声通信により通信するときに限る。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(通話表)

第12条 通信取扱者は、消防通信において必要と認めるときは、別表第2に定める通話表を用いて消防通信を行うものとする。

第2節 周波数及び識別信号

(周波数等)

第13条 基地局及び移動局の電波に関する使用区域、周波数等は、別表第3のとおりとする。

(周波数の指定)

第14条 周波数はその用途に応じ、次の各号のとおり区分する。

(1) 待受チャネル 出動指令を受ける為の周波数をいう。

(2) 消防チャネル 別表第4に規定する災害区分のうち、災害種別が火災、救助及びその他並びに高速火災、高速救助及び高速その他に該当する災害活動において使用する周波数をいう。

(3) 救急チャネル 別表第4に規定する災害区分のうち、災害種別が救急及び高速救急に該当する災害活動において使用する周波数をいう。

(識別信号)

第15条 消防通信で使用する無線局の識別信号は、別表第5のとおりとする。

第3節 無線管制等

(支援情報通信)

第16条 通信取扱者及び部隊は、指令センターより送信される次の各号に掲げる事項を的確に把握しなければならない。

(1) 災害点

(2) 災害種別

(3) 災害規模

(4) 通報概要

(5) 傷病者の避難状況、人数、年齢、性別、主訴、既往症歴、受診中の医療機関等の情報

(6) 要救助者の有無

(7) 口頭指導の実施状況

(8) 関係機関への連絡情報

2 指揮局等は、次の各号に掲げる事項を把握したときは、指令センターに報告し、情報通信室へ当該報告内容の傍受確認をする。

(1) 災害点の変更の有無

(2) 災害現場到着時の概要

(3) 災害種別変更の有無

3 指揮局等は、次の各号に掲げる事項を把握したときは、速やかに情報通信室へ報告するものとする。

(1) 現場報告

(2) 活動報告

(無線チャネル切替)

第17条 指揮権限者は、災害の発生状況により、消防通信の混信又は輻輳を防止する必要があると認めるときは、使用する周波数を切替え(以下「無線チャネル切替」という。)をセンター長へ要請することができる。

2 前項の要請に基づく無線チャネル切替は、センター長の指示に基づき行うものとする。

(管制業務の移行)

第18条 消防長は、特殊災害、大規模災害等が発生した場合において、消防通信に関する管制業務を自ら行う必要があると認めるときは、センター長に代わり当該管制業務を行うことができるものとする。

2 消防長は、前項の管制業務を行うときは、あらかじめセンター長にその旨を報告しなければならない。

3 消防長は、第1項の管制業務を行う必要がなくなったときは、センター長にその旨を報告しなければならない。

4 第1項の管制業務は、情報通信室が行うものとする。

第4節 管外構成区域における周波数の使用

(管外構成区域における周波数の使用)

第19条 部隊は、管轄外の区域のうち、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約(平成25年4月1日施行)第2条に規定される管轄内の区域にて災害活動をする場合において、次の各号に掲げる要件を満たすときは、当該構成団体を管轄する消防本部に割り当てられた周波数を使用して消防通信を行うことができる。

(1) 住民の生命、身体及び財産を保護するために緊急の必要がある場合で、他の方法による消防通信ができないとき。

(2) 消防組織法第39条第2項に基づく協定(以下「隣接応援協定」という。)その他関係法令の規定に基づく協定等(以下「各種応援協定等」という。)により災害活動を行うとき。

第5節 無線局の試験等

(無線局の試験)

第20条 消防長は、使用する基地局及び移動局に関する試験を定期的に行うものとする。

2 消防長は、統制波及び主運用波(以下「共通波」という。)に関する試験をしようとするときは、試験無線局の名称、試験実施日、試験実施時間等について、あらかじめセンター長の同意を得なければならない。

3 無線局は、第1項に規定する試験をするときは、他の無線局からの消防通信がないことを確認した上、試験と2度前置きして行わなければならない。

(無線局を使用した訓練)

第21条 消防長は、共通波を使用した訓練をしようとするときは、訓練を行う基地局及び移動局の名称、訓練実施日、訓練実施時間等(以下「訓練事項等」という。)について、あらかじめセンター長の同意を得なければならない。

2 消防長は、活動波を使用した訓練をしようとするときは、訓練事項等についてあらかじめセンター長に報告しなければならない。

3 無線局は、前項に規定する訓練をするときは、他の無線局からの消防通信がないことを確認した上、訓練と2度前置きして行わなければならない。

第3章 指令管制

第1節 出動指令の原則

(出動計画)

第22条 災害の区分は、別表第4に定めるとおりとする。

2 消防長は、前項に規定する災害区分に基づき出動計画を定めるものとする。

3 消防長は、出動計画を変更する必要があるときは、あらかじめセンター長に報告するものとする。

(車両の管理)

第23条 情報通信室の通信取扱者は、車両の編成、配置、動態等の状況を常に把握しておかなければならない。

第2節 緊急通報の受理

(緊急通報の受理)

第24条 通信取扱者及び本部署等の職員(以下「通信取扱者等」という。)は、緊急通報を受理したときは、災害点、災害種別、災害規模、通報者の氏名及び住所、通報に使用された電話機の番号、傷病者に関する事項、要救助者の有無その他の消防活動に必要な事項を的確に聴取し、直ちに通信指令員に伝達しなければならない。

2 通信取扱者等は、前項の規定による聴取の内容から必要があると認めるときは、災害種別に応じ、通報者に対して避難、応急処置等に関する指導を行うものとする。

(災害点の確認)

第25条 通信取扱者等は、通信指令員から災害点の確認を求められたときは、当該確認を行うための専用電話により、迅速かつ的確に災害点の確認の返答をしなければならない。

(出動指令の確受)

第26条 部隊の隊員は、出動指令を受けたときは、出動指令の確認(以下「確受」という。)をしたことを、センター長が指定する方法により通信指令員に報告しなければならない。

(災害追加情報の伝達)

第27条 通信取扱者等は出動指令を確受したのち、消防職員、消防団員その他災害に関係のある者で、消防長があらかじめ指定するものに対し、電話若しくは電子メール又はその両方により災害に係る追加情報を伝達することができるものとする。

(増強要請)

第28条 消防長は、現に出動している出動計画より高次の出動規模の出動が必要であると認めるときは、その災害状況等を報告するとともに、高次の出動規模の出動をセンター長へ要請することができる。

2 消防長は、出動計画以外の部隊の追加出動(以下「特命出動」という。)が必要であると認めるときは、その災害状況等を報告するとともに、追加する車両名又は車種を指定して、特命出動をセンター長へ要請することができる。

第4章 応援

(応援協定に基づく出動)

第29条 消防長は、各種応援協定等に基づき、車両を他消防本部管轄へ出動しようとするときは、センター長が別に定める方法により、センター長へ出動指令を要請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、欠隊が生じたときに係る隣接応援協定による出動の要請については、センター長が別に定める方法のうち、消防長が指定する方法により行うものとする。

第5章 補則

(補則)

第30条 この訓令に定めるもののほか、消防通信等の運用に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通信指令施設

区分

施設

備考

笠間市消防本部

1 出動車両運用管理装置

(1) 車両運用端末装置

2 電源設備

(1) 無停電電源装置

3 支援情報(OA)システム

(1) 支援情報端末装置(既存端末)

(2) 支援情報(OA)システムネットワーク

4 Web情報端末装置

(1) 情報共有端末

5 災害情報表示盤

(1) 液晶型情報表示盤

遠隔制御器及び移動局

各署

1 指令装置

(1) 署所端末装置

ア 署所端末装置

イ 確受ボタン延長(笠間消防署)

(2) 無線指令受令装置

ア 無線指令受令装置

イ 260MHz帯空中線

2 指令電送装置

(1) 指令情報出力装置(PC、A4プリンタ)

3 気象情報収集装置

(1) 気象観測器

4 災害状況等自動案内装置

5 出動車両運用管理装置

(1) 車両運用端末装置

(2) 車両運用端末補助画面装置

(3) 車外設定端末装置

6 電源設備

(1) 無停電電源装置

(2) 屋外型非常用発動発電機(友部消防署、岩間消防署)

7 支援情報(OA)システム

(1) 支援情報端末装置(既存端末)

8 Web情報端末装置

(1) 情報共有端末

9 車両用運用システム(笠間消防署)

10 災害情報表示盤

(1) 液晶型情報表示盤

11 119番ヘルプ用電話機(笠間消防署)


別表第2(第12条関係)

1 和文通話表

文字

ア 朝日のア

イ いろはのイ

ウ 上野のウ

エ 英語のエ

オ 大阪のオ

カ 為替のカ

キ 切手のキ

ク クラブのク

ケ 景色のケ

コ 子供のコ

サ 桜のサ

シ 新聞のシ

ス すずめのス

セ 世界のセ

ソ そろばんのソ

タ タバコのタ

チ ちどりのチ

ツ つるかめのツ

テ 手紙のテ

ト 東京のト

ナ 名古屋のナ

ニ 日本のニ

ヌ 沼津のヌ

ネ ねずみのネ

ノ 野原のノ

ハ はがきのハ

ヒ 飛行機のヒ

フ 富士山のフ

ヘ 平和のヘ

ホ 保険のホ

マ マツチのマ

ミ 三笠のミ

ム 無線のム

メ 明治のメ

モ もみじのモ

ヤ 大和のヤ

ユ 弓矢のユ

ヨ 吉野のヨ

ラ ラジオのラ

リ りんごのリ

ル るすいのル

レ れんげのレ

ロ ローマのロ

ワ わらびのワ

ヰ ゐどのヰ

ヱ かぎのあるヱ

ヲ 尾張のヲ

ン おしまいのン

゛ 濁点

゜ 半濁点



数字

一 数字のひと

二 数字のに

三 数字のさん

四 数字のよん

五 数字のご

六 数字のろく

七 数字のなな

八 数字のはち

九 数字のきゆう

○ 数字のまる

記号

ー 長音

、 区切点

∟ 段落

( 下向括弧

) 上向括弧

注 数字を送信する場合には、誤りを生ずるおそれがないと認めるときは、通常の発音による(例「1500」は、「せんごひやく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は、「ひとごまるまる」とする。)ことができる。

「使用例」

1 「ア」は、「朝日のア」と送る。

2 「バ」又は「パ」は、「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。

2 欧文通話表

文字

使用する語

発音

ラテンアルファベットによる英語式の表示

A

ALFA

AL FAH

B

BRAVO

BRAH VOH

C

CHARLIE

CHAR LEE

SHAR LEE

D

DELTA

DELL TAH

E

ECHO

ECK OH

F

FOXTROT

FOKS TROT

G

GOLF

GOLF

H

HOTEL

HOH TELL

I

INDIA

IN DEE AH

J

JULIETT

JEW LEE ETT

K

KILO

KEY LOH

L

LIMA

LEE MAH

M

MIKE

MIKE

N

NOVEMBER

NO VEM BER

O

OSCAR

OSS CAH

P

PAPA

PAH PAH

Q

QUEBEC

KEH BECK

R

ROMEO

ROW ME OH

S

SIERRA

SEE AIR RAH

T

TANGO

TANG GO

U

UNIFORM

YOU NEE FORM

OO NEE FORM

V

VICTOR

VIK TAH

W

WHISKEY

WISS KEY

X

X―RAY

ECKS RAY

Y

YANKEE

YANG KEY

Z

ZULU

ZOO LOO

注 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において、下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。

「使用例」

「A」は、[AL FAH]と送る。

別表第3(第13条関係)

1 電波に関する使用区域 周波数等(活動波)

使用区域

用途

周波数の種別

周波数の割当数

基地局又は移動局

笠間市消防本部の管轄区域

活動波

FH波

2

基地局

(消防茨城県庁、消防NTT羽衣)

FL波

2

移動局

2 電波に関する使用区域 周波数等(共通波)

使用区域

用途

周波数の種別

周波数の割当数

基地局又は移動局

構成団体の管轄区域

統制波1

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

統制波2

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

統制波3

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

主運用波

FH波

1

基地局(消防向山、消防高鈴山、消防高萩大能、消防マウントあかね、消防取手、消防美和、消防NTT七会、消防大子箕輪山、消防NTT常陸鹿島、消防坂東、消防筑西、消防桜川、消防行方)

FL波

1

移動局

備考 構成団体 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約第2条に規定する構成団体をいう。

3 指定周波

指定周波

活動波設備

待受チャネル


消防チャネル

卓上型固定移動局無線装置

救急チャネル

可搬型移動局無線装置

消防無線260MHz帯

(車載型無線機・携帯型無線機)

署活系400MHz帯携帯無線機

(本部活動波・関東共通波・団活動波)

笠間市消防団260MHz帯受令機

(車載型無線機・携帯型無線機)

共通波設備

統制波(全国波)

1~3無線チャネル

主運用波(県波)

1~7無線チャネル(茨城県は5無線チャネル)

別表第4(第14条、第22条関係)

1 災害区分表(一般)

災害種別

災害大区分

災害小区分

摘要

火災

建物

延焼なし

地階を除く階数が2階以下の建物から火災が発生したとき。

延焼あり

建物・中高層

延焼なし

地階を除く階数が3階以上の階層を有する建物から火災が発生したとき。

延焼あり

建物・防火対象物

延焼なし

消防法第2条第2項の防火対象物のうち、建物から火災が発生したとき。

延焼あり

林野

延焼なし


延焼あり

車両

延焼なし


延焼あり


車両・鉄道等

延焼なし

バス・鉄道から火災が発生したとき。

延焼あり

車両・トンネル

延焼なし

トンネル内で車両火災が発生したとき。

延焼あり

危険物

延焼なし

消防法第2条第7項に規定する危険物施設、ガス供給施設その他これらに類する施設等から火災が発生したとき。

延焼あり

航空機・小型

延焼なし

小型航空機、セスナ機、回転翼航空機

延焼あり

航空機・大型

延焼なし

大型航空機等

延焼あり

その他

延焼なし

その他の火災事案が発生したとき。

延焼あり

救急

急病



交通



一般負傷



転院搬送



火災



運動競技



労働災害



加害



自損



水難



自然災害



その他



PA連携CPA

急病

CPA(CPAの疑いを含む)

交通

一般負傷

転院搬送

火災

運動競技

労働災害

加害

自損

水難

自然災害

その他

PA連携支援

急病

支援(人員増強、安全管理、遅延、トンネル等)

交通

一般負傷

転院搬送

火災

運動競技

労働災害

加害

自損

水難

自然災害

その他

多数傷病者

交通事故

10人程度の傷病者又は救急隊を3隊以上集中運用する傷病者が発生し、又は発生が予想されるとき。

集団事故

救助

火災


救助活動を要する事故が発生したとき。

交通事故


建物事故


機械事故


自然災害


水難事故


ガス・酸欠事故


その他の事故


その他


多数傷病者

交通事故

10人程度の要救助者を含む傷病者が発生し、又は発生が予想されるとき。

集団事故

その他

危険排除


各種ガスの漏えい、石油類の流出等で放置すれば、火災の発生が予想されるとき。

警戒


怪煙通報を含む、放置しておくと災害に発展するおそれがあるとき。

自火報鳴動

3階未満

3階未満の階層で自火報が鳴動しているとき。

中高層

3階以上の階層で自火報が鳴動しているとき。

調査

火災調査

事後聞知火災の調査

その他の調査

災害に発展するおそれのない消防事象の調査で出動するとき。

ヘリ支援

ドクターヘリ支援

ドクターヘリ出動要請基準によるランデブーポイントの安全管理又は散水に出動するとき。

防災ヘリ支援

防災ヘリ出動要請基準によるヘリ支援に出動するとき。

無応答


通報入電時に無応答であるとき(火災又は救急に対応できる車両)

応援


災害発生地の市町村長等の要請に基づいて応援出動するとき。

水防警戒


通報処理は指令センターで行うが、災害状況に応じて、各消防本部で出動体制を決定後、指令センターで出動隊に指令及び事案を作成する。

その他


その他、上記に掲げるもの以外の事案が発生したとき。

2 災害区分表(高速道路)

災害種別

災害大区分

災害小区分

摘要


建物

延焼なし

建物から火災が発生したとき。

延焼あり

車両

延焼なし

車両火災が発生したとき。

延焼あり

車両・トンネル

延焼なし

トンネル内で車両火災が発生したとき。

延焼あり

危険物

延焼なし

消防法第2条第7項に規定する危険物施設、ガス供給施設その他これらに類する施設等から火災が発生したとき。

延焼あり

その他

延焼なし

上記以外の火災事案が発生したとき。

延焼あり

高速救急

急病

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

交通

路上

交通事故による傷病者が発生したとき。

トンネル

トンネル内で交通事故による傷病者が発生したとき。

サービスエリア

サービスエリア等で交通事故による傷病者が発生したとき。

一般負傷

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

転院搬送

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

火災

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

運動競技

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

労働災害

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

加害

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

自損

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

水難

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

自然災害

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

その他

路上


サービスエリア

サービスエリア等で傷病者が発生したとき。

PA連携CPA

急病

サービスエリア等のCPA(CPAの疑いを含む)

交通

一般負傷

転院搬送

火災

運動競技

労働災害

加害

自損

水難

自然災害

その他

PA連携支援

急病

サービスエリア等の支援(人員増強、安全管理、遅延等)

交通

一般負傷

転院搬送

火災

運動競技

労働災害

加害

自損

水難

自然災害

その他

多数傷病者

交通事故

10人程度の傷病者又は救急隊を3隊以上集中運用する傷病者が発生し、又は発生が予想されるとき。

集団事故

高速救助

火災



交通事故

路上

交通事故により要救助者が発生したとき。

トンネル

トンネル内で交通事故により要救助者が発生したとき。

建物事故



機械事故



自然災害



水難事故



ガス・酸欠事故



その他の事故



その他



多数傷病者

交通事故

要救助者を含む傷病者が10人程度発生し、又は発生が予想されるとき。

集団事故

高速その他

ヘリ支援

ドクターヘリ 支援

ドクターヘリ出動要請基準によるランデブーポイントの安全管理又は散水に出動するとき。

無応答


通報入電時に無応答であるとき(火災又は救急に対応できる車両)

応援


災害発生地の市町村長等の要請に基づいて応援出動するとき。

その他


その他、上記に掲げるもの以外の事案が発生したとき。

別表第5(第15条関係)

1 識別信号表(指令局・遠隔指揮局)

番号

無線局等

識別信号(呼出名称)

1

指令局

しれいいばらき

2

遠隔指令局

指令センター

えんかくしれいいばらき1

バックアップセンター

えんかくしれいいばらき2

3

指揮局及び先着指揮局

移動局の識別信号とする。

4

遠隔指揮局(遠隔制御器)

笠間市消防本部

しょうぼうえんかくかさま

2 識別信号(デジタル車載無線機)

デジタル車載無線機

識別信号(呼出名称)

本部署等・各車両

(決められた車両で使用するもの)

識別信号

(呼出名称)

笠間市消防本部


予防課車1

かさまほんぶよぼう1

警防課車1(指揮隊)

かさまほんぶしき1

本部団指揮車1

かさまほんぶだん1

本部団指揮車2

かさまほんぶだん2

笠間消防署


指揮車1

かさましき1

水槽付ポンプ車1

かさまたんく1

ポンプ車1

かさまぽんぷ1

ポンプ車2(予備車)

かさまぽんぷ2

高規格救急車1

かさまきゅうきゅう1

高規格救急車2

かさまきゅうきゅう2

水槽車1

かさますいそう1

資機材搬送車1

かさまはんそう1

友部消防署


指揮車1

かさまともべしき1

水槽付ポンプ車1

かさまともべたんく1

ポンプ車1

かさまともべぽんぷ1

高規格救急車1

かさまともべきゅうきゅう1

高規格救急車2

かさまともべきゅうきゅう2

救助工作車1

かさまきゅうじょ1

はしご車1

かさまはしご1

岩間消防署


指揮車1

かさまいわましき1

水槽付ポンプ車1

かさまいわまたんく1

ポンプ車1

かさまいわまぽんぷ1

高規格救急車1

かさまいわまきゅうきゅう1

車載無線機合計台数

23

3 識別信号(デジタル携帯無線機)

携帯無線機

識別信号(呼出名称)

本部署等・各車両

(決められた車両で使用するもの)

(使用する車両が限定してないもの)

笠間市消防本部


かさまほんぶ201~206

笠間消防署

かさま201~206

高規格救急車1

かさまきゅうきゅう101


高規格救急車2

かさまきゅうきゅう102


友部消防署

かさまともべ201~205

高規格救急車1

かさまともべきゅうきゅう101


高規格救急車2

かさまともべきゅうきゅう102


岩間消防署

かさまいわま201~203

高規格救急車1

かさまいわまきゅうきゅう101


携帯無線機合計台数

5

20

4 卓上型固定移動局無線装置(本部署等無線機)

基地局

識別信号(呼出名称)

笠間市消防本部

かさまほんぶこてい1

笠間消防署

かさまこてい1

友部消防署

かさまともべこてい1

岩間消防署

かさまいわまこてい1

卓上型固定移動局無線装置合計台数

4

5 可搬型移動局無線装置(笠間市消防本部)

笠間市消防本部

かさまほんぶ601

可搬型移動局無線装置合計台数

1

笠間市消防通信要綱

平成28年3月31日 消防本部訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成28年3月31日 消防本部訓令第10号