○笠間市一般廃棄物処理手数料過徴収返還金取扱要綱

平成28年6月17日

告示第386号

(目的)

第1条 この告示は、一般廃棄物処理手数料の誤算定により発生した過徴収返還金(一般廃棄物処理手数料の過徴収金及びこれに係る利息相当額をいう。以下同じ。)を当該納付者に対して返還することにより、納付者の不利益を補てんし、一般廃棄物処理業務に対する信頼を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による過徴収返還金の返還を受けることができる者は、平成26年4月1日以降に笠間市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年笠間市条例第119号。以下「条例」という。)の規定による一般廃棄物処理手数料を納付した市民又は事業者であって、当該一般廃棄物処理手数料について誤算定による過徴収があると市長が認めた者(以下「納付者」という。)とする。

(過徴収返還金の額)

第3条 過徴収返還金の額は、過徴収金の額及びこれに係る利息相当額の合計額とする。

2 過徴収金の額は、一般廃棄物搬入報告書による搬入量に基づき納付された額又は納付者の領収書等によって確認された納付額から、当該納付者が排出した一般廃棄物に係る条例第16条の規定により算定された一般廃棄物処理手数料の額を減じた額とする。

3 過徴収金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)は、誤算定による一般廃棄物処理手数料を請求した日の翌日から平成28年6月17日までの日数に応じ、前項の規定により算出された過徴収金に民法第404条に準じた利率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(市民への返還請求等)

第4条 過徴収返還金の返還を受けようとする市民は、笠間市一般廃棄物処理手数料返還請求書兼受領書(様式第1号)を市長に提出することにより、請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、過徴収金があると認めるときは、当該請求をした市民に対して、過徴収返還金を現金で返還するものとする。

3 市長は、前項の規定により過徴収返還金の返還を受けた市民に対し、当該市民が提出した請求書兼受領書に、その返還に係る受領について証する旨の署名を徴することができる。

(市民への返還事務の委託)

第5条 市長は、市民への過徴収返還金の返還について、地方自治法施行令(昭和21年政令第16号)第165条の3の規定に基づき、一般財団法人茨城県環境保全事業団(以下「事業団」という。)に対してその事務の一部を委託することができる。

2 事業団は、過徴収返還金の返還を行ったときは、市長に報告しなければならない。

(事業者への返還請求等)

第6条 過徴収返還金の返還を受けようとする事業者は、笠間市一般廃棄物処理手数料返還請求書(様式第2号)を市長に提出することにより、請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、過徴収金があると認めるときは、当該請求をした事業者に対して、返還を決定した旨を笠間市一般廃棄物処理手数料過徴収返還金支払通知書(様式第3号)により通知するとともに、当該通知に係る過徴収返還金を口座振込により返還するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、納付者が虚偽の申請その他不正の手段により過徴収返還金の支払いを受けたと認めるときは、当該納付者に係る過徴収返還金の返還の決定を取り消し、既に返還した過徴収返還金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月17日から施行する。

(失効)

2 この告示は、平成38年6月16日をもってその効力を失う。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市一般廃棄物処理手数料過徴収返還金取扱要綱

平成28年6月17日 告示第386号

(令和3年4月1日施行)