○笠間市基本構想の議決に関する条例

平成28年6月15日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、笠間市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市基本構想の議決に関する条例

平成28年6月15日 条例第22号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月15日 条例第22号