○笠間市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成28年3月23日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本市の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るための基本となる笠間市教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するため、笠間市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。
(2) その他教育振興基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保護者代表者
(3) 学校教育関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 市職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(平28教委告示11・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定が終了するまでとする。
2 必要に応じて委員を補充するものとする。この場合において、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 第2条に規定する所掌事務を円滑に遂行するため、策定委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、次の各号に掲げる職員のうちから、当該職員の所属長の推薦に基づき、教育長が任命する。
(1) 次に掲げる課又は施設に所属する者
ア 学務課
イ 生涯学習課
ウ 公民館
エ 図書館
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
3 専門部会は、施策の実現に向けた資料収集及び専門的な調査研究を行い、教育振興基本計画の原案作成に必要な基礎資料を作成し、策定委員会に報告するものとする。
(令4教委告示7・一部改正)
(庶務)
第8条 策定委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育部学務課において処理する。
(令2教委告示8・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第11号)
この告示は、平成28年5月16日から施行する。
附則(令和2年教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。