○笠間市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年3月23日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本市の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るための基本となる笠間市教育振興基本計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するため、笠間市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。

(2) その他教育振興基本計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者代表者

(3) 学校教育関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 市職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(平28教委告示11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、教育振興基本計画の策定が終了するまでとする。

2 必要に応じて委員を補充するものとする。この場合において、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務を円滑に遂行するため、策定委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、次の各号に掲げる職員のうちから、当該職員の所属長の推薦に基づき、教育長が任命する。

(1) 次に掲げる課又は施設に所属する者

 学務課

 生涯学習課

 公民館

 図書館

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者

3 専門部会は、施策の実現に向けた資料収集及び専門的な調査研究を行い、教育振興基本計画の原案作成に必要な基礎資料を作成し、策定委員会に報告するものとする。

(令4教委告示7・一部改正)

(庶務)

第8条 策定委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会教育部学務課において処理する。

(令2教委告示8・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第11号)

この告示は、平成28年5月16日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成28年3月23日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月23日 教育委員会告示第7号
平成28年5月16日 教育委員会告示第11号
令和2年3月24日 教育委員会告示第8号
令和4年3月22日 教育委員会告示第7号