○笠間市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年3月17日

告示第203号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、もって聴覚障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市長は、事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、在勤し、又は通学している者であって、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)別添1手話奉仕員養成カリキュラムに基づく手話奉仕員養成講座(以下「手話奉仕員養成講座」という。)の実施とする。

(受講費用)

第5条 手話奉仕員養成講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(実績報告)

第6条 受託者は、事業終了後30日以内に、事業の実績等について手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(修了証の交付)

第7条 市長は、手話奉仕員養成講座を修了した受講者に対し、手話奉仕員養成講座修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第8条 手話奉仕員養成講座を修了した者であって、笠間市手話奉仕員(以下「手話奉仕員」という。)の登録を希望するものは、手話奉仕員登録申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、手話奉仕員として適当と認める者を手話奉仕員登録台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)に登録するとともに、当該者に笠間市手話奉仕員登録証(様式第5号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録の解除)

第9条 市長は、前条第2項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)が手話奉仕員として活動することができなくなったときは、登録証を返還させるとともに、当該登録者を台帳から抹消するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年3月17日 告示第203号

(令和3年4月1日施行)