○笠間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月17日

告示第202号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(令4告示348・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、小児慢性特定疾病児童等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の規定に基づき厚生労働省が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)に該当する児童又は児童以外の満20歳に満たない者をいう。

(令2告示564・令4告示348・一部改正)

(用具の種類及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とする。この場合において、既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付日より別表第1の種目の欄の区分に応じ、同表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していないときは、給付の対象としない。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りでない。

2 給付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、別表第1の対象者の欄に掲げる状態にあるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策に該当する者は、この告示の対象とはならない。

(令4告示348・一部改正)

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に法第19条の3第7項の規定により交付される小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令4告示348・一部改正)

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)に基づき、当該対象者の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境を実地に調査し、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付をしないことを決定した場合には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示348・一部改正)

(用具の給付)

第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者と契約を締結する場合は、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案のうえ、適切な業者を選択して行うものとする。

3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給する。

4 用具に係る付属品については、当該付属品がなければ当該用具が機能しない場合に限り、当該用具と併せて給付することができるものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 申請者は、用具の給付を受けたときは、別表第2の世帯階層区分の欄に定める世帯の区分に応じて同表の徴収基準月額の欄に定める額を負担しなければならない。

2 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、用具を納付する業者に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を添えて、前項の規定により負担する額を当該業者に直接支払うものとする。

3 用具を納付した業者は、当該納付に要した費用から、前項の規定により受給者が支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。この場合において、業者は、当該受給者から受領した小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券を添付しなければならない。

(令4告示348・一部改正)

(用具の管理)

第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、受給者が前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(令4告示348・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第564号)

この告示は、令和2年11月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第1号)

この告示は、令和4年1月5日から施行する。

(令和4年告示第348号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

(令2告示564・令4告示348・一部改正)

種目

対象者

性能等

限度額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円/年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円/年

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円/年

人工鼻

人工呼吸器装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円/年

別表第2(第7条関係)

(令2告示564・令4告示1・令4告示348・一部改正)

徴収基準額表

階層区分

世帯階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)

1,100

110

C階層

当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯(A階層及びB階層を除く。)

2,250

230

D階層

当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層を除く。)

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2

3,450

350

5,801~8,700円

D3

3,800

380

8,701~13,000円

D4

4,250

430

13,001~17,400円

D5

4,700

470

17,401~22,400円

D6

5,500

550

22,401~28,200円

D7

6,250

630

28,201~58,400円

D8

8,100

810

58,401~75,000円

D9

9,350

940

75,001~96,600円

D10

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生ずることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

(令4告示348・全改)

画像

(令4告示348・全改)

画像

(令4告示348・全改)

画像

(令4告示348・全改)

画像

(令4告示348・全改)

画像

(令4告示348・全改)

画像

笠間市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月17日 告示第202号

(令和4年8月1日施行)