○笠間市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月17日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、笠間市における産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、笠間市内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその子であって、産後ケアを希望する者とする。ただし、病院等への入院を要する者を除く。

(令5告示462・全改)

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 母体ケア及び乳児ケア

(2) 育児に関する指導及びカウンセリング

(3) 心身のケア及び育児サポート

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる事業を実施するに当たっては、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 医療機関等において、空床を活用し、前項各号に掲げる事業を実施するとともに、対象者に休養の機会を提供する方法

(2) デイサービス型 宿泊を伴わない前項各号に掲げる事業を実施する方法

3 事業を利用できる期間は、対象者1人につき7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲で、当該期間を延長することができる。

(利用申請)

第4条 事業の利用を希望する者は、笠間市産後ケア事業利用(新規・継続)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の決定の通知は、承認を決定する場合にあっては笠間市産後ケア事業(新規・継続)利用承認通知書(様式第2号)により、不承認を決定する場合にあっては笠間市産後ケア事業(新規・継続)利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 事業は、医療機関又は助産所その他の事業所(以下「事業所等」という。)に委託して実施するものとする。

2 事業所等は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 本事業に従事する助産師又は看護師を配置(宿泊型の産後ケア事業を実施する場合は、24時間体制で1名以上常駐)し、母体ケア及び乳児ケア、今後の育児に資する指導、相談等を行う実施体制が確保できること。

(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる助産所等の宿泊施設を備えていること。

(3) 第3条に規定する事業内容を提供できること。

(利用に係る負担金)

第7条 第5条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 利用者が負担する費用の額は、事業の委託を受けた事業所等が、当該利用者に対して実施した事業に係る費用の額に100分の10を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が市民税非課税世帯又は生活保護世帯である場合は、当該利用に係る費用について負担することを要しない。

(令5告示105・一部改正)

(記録の整備)

第8条 事業の委託を受けた事業所等は、当該事業に関する事項を診療録に記録するものとする。

2 前項の規定により作成された診療録の保存期間は、当該診療録にかかる事業を実施した年度の翌年度から起算して5年とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第105号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第462号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

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(令5告示105・全改)

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笠間市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月17日 告示第201号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年3月17日 告示第201号
令和5年3月22日 告示第105号
令和5年9月29日 告示第462号