○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月17日

規則第8号

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成18年笠間市規則第173号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成28年3月17日 規則第8号