○笠間市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月17日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の消費生活における利益の保護及び増進を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、笠間市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

笠間市消費生活センター

笠間市友部駅前1番10号

笠間市全域

(平28条例32・一部改正)

(消費生活センター長及び職員)

第3条 センターには、消費生活センター長及び事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置等)

第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該試験に合格したものとみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

2 センターは、前項の規定により配置する消費生活相談員が、実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分に配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一のものを再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の職務の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保について必要な措置を講ずるものとする。

(職員研修)

第5条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第6条 センターは、法第8条第2項各号の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年笠間市条例第13号)の施行の日から施行する。

笠間市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月17日 条例第14号

(平成29年1月29日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成28年3月17日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第32号