○図形商標「笠間の栗」使用取扱要綱
平成28年3月4日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する図形商標「笠間の栗」(以下「本図形商標」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(本図形商標)
第2条 本図形商標は、別図のとおりとする。
(本図形商標の色)
第3条 本図形商標の色は、暗い黄赤色(DIC株式会社の色見本DICカラーガイド(以下「DIC」という。)暗い黄赤17版309番)を用いる。
(令4告示146・一部改正)
(使用できる商品)
第4条 本図形商標を使用できる商品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内で生産された栗
(2) 市内において生産された栗を、材料又は原料に使用している加工品
(3) 前2号に該当するものに関する包装資材又は広報広告物
(4) その他市長が特に認めた物
(使用できる者)
第5条 本図形商標を使用できる者は、前条に規定する商品を製造又は販売する者とする。
(使用承認の期間)
第6条 本図形商標の使用期間は、承認を受けた日から起算して2年を限度とする。ただし、更新を妨げない。
(申請)
第7条 本図形商標の使用を希望する者は、図形商標「笠間の栗」使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 笠間の栗のイメージを損なうおそれのあるとき。
(3) 本図形商標の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれのあるとき。
(4) 本図形商標をこの告示に従って使用しない、又は使用しないおそれのあるとき。
(5) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(6) 特定の政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(7) その他、その使用が著しく不適当であると認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき使用を承認する場合においては、条件を付すことができる。
(使用料)
第10条 本図形商標の使用料は、無料とする。
(1) 承認された用途のみに使用し、条件を付されたときはその条件に従うこと。
(2) この告示において定められた形及び色を正しく使用し、改変、他の図形等との組合せ、その他応用的な使用はしないこと。
(3) 本図形商標の大きさは、縦11ミリメートル横8ミリメートル以上で使用すること。
(4) 完成した物を提出すること。ただし、当該物の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(5) 本図形商標を使用する権利は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(6) 市から要請があった場合は、使用実態を速やかに報告し、使用に係る物を提出すること。
(使用の更新)
第13条 本図形商標の使用を更新しようとする使用承認者は、使用期間満了日の2月前から14日前までに図形商標「笠間の栗」使用更新申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、14日前の日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日等」という。)に該当するときは、その日前において最も近い休日等でない日とする。
2 前項の規定による請求等を受けた使用承認者は、直ちにその請求等に従い改善しなければならない。
3 市長は、第1項の請求等を行ったのにも関わらず改善されない場合は、その承認を取り消すものとする。
4 本図形商標の使用承認を得ないで使用した者についても、市長は当該者に対して請求等を行う。この場合において、請求等を受けた者は直ちに、その請求等に従わなければならない。
2 承認を取り消された使用承認者は、当該承認の取消しがあった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示及び販売を行ってはならない。
(損害の賠償)
第17条 本図形商標の使用によって第三者に対して損害又は損失が生じた場合でも、市は損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
2 本図形商標を使用する者は、使用に際して、故意又は過失により市に損害を与えた場合、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、本図形商標の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第146号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。