○笠間市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱
平成28年3月4日
告示第154号
(目的)
第1条 この告示は、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会(以下「協議会」という。)が運用する緊急通報システムNET119(以下「NET119」という。)の利用について、聴覚や言語に障がいのある市民が地域社会で安全に生活することができるよう支援するため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示においてNET119とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができる携帯電話機、電子計算機等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、協議会が設置する通信指令施設への緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 NET119を利用することができる者は、本市に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)を有する者で、聴覚若しくは平衡機能の障がい又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障がいによる言語機能に障がいを有する者
(2) 手帳を有する者で、脳性麻痺による構音障がいを有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等の障がいを有すると市長が認める者
(利用可能区域)
第4条 NET119を利用することができる区域は、協議会を構成する団体の区域とする。
(登録)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者の情報をNET119に登録するものとする。
(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 利用を中止するとき。
(3) 利用するインターネット端末を交換したとき。
(利用料)
第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。