○笠間市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成27年12月24日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条に基づき、笠間市における農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、推進委員を推薦し、及び募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住する農業者(市内において10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)からの推薦
(2) 市内に所在する農業者の組織する団体
(3) 一般募集
2 農業委員会は、市内全域から推進委員の募集を行うものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他
(推薦手続)
第4条 推進委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(募集手続)
第5条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間)
第6条 省令第13条第1項に規定する農業委員会が定める推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(推進委員の選任)
第8条 農業委員会は、農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)における合議によって推進委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任により欠員を生じた場合は、必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき、後任の推進委員を任命することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。