○笠間市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月24日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条に基づき、笠間市における農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、推進委員を推薦し、及び募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する農業者(市内において10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)からの推薦

(2) 市内に所在する農業者の組織する団体

(3) 一般募集

2 農業委員会は、市内全域から推進委員の募集を行うものとする。

(推薦及び募集の広報)

第3条 農業委員会は、前条に規定する推進委員の推薦及び募集について、次の各号に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦手続)

第4条 推進委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦にあっては、推薦書(個人用)(様式第1号)を持参又は郵送により農業委員会に提出する者とする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する団体からの推薦にあっては、推薦書(団体用)(様式第2号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(募集手続)

第5条 推進委員の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第6条 省令第13条第1項に規定する農業委員会が定める推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(候補者の選定)

第7条 農業委員会は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から推進委員の候補者を選定するにあたっては、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じるものとする。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は、農業委員会の総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)における合議によって推進委員を選任するものとする。

(委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任により欠員を生じた場合は、必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき、後任の推進委員を任命することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月24日 農業委員会規則第1号

(平成27年12月24日施行)