○笠間市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成27年12月24日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第7条の規定に基づき、委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、委員を推薦し、及び募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)3名以上からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の広報)

第3条 市長は、前条に規定する委員の推薦及び募集について、次の各号に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦手続)

第4条 委員の推薦は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦にあっては、推薦書(個人用)(様式第1号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する団体からの推薦にあっては、推薦書(団体用)(様式第2号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(募集手続)

第5条 委員の募集に応募する者は、笠間市農業委員応募届出書(様式第3号)を持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第6条 省令第7条第1項に規定する市長が定める推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(農業委員の補充)

第7条 市長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成27年12月24日 規則第54号

(平成27年12月24日施行)