○笠間市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月22日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(負担上限月額の減額の申請)

第3条 法第29条第3項第2号の規定により令第17条に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)の減額の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支給決定の申請に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第5条 省令第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号)により行うものとする。

(支給決定等の通知)

第6条 市長は、法第22条第1項の規定による支給の決定及び負担上限月額の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費若しくは訓練等給付費又は地域相談支援給付費を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、特定障害者特別給付費を支給しないことに決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第7条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第6号によるものとする。

(支給決定の変更申請)

第8条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(負担上限月額の変更の申請)

第9条 負担上限月額の変更の申請をしようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書を市長に提出しなければならない。

(障害支援区分の変更の認定の通知)

第10条 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更申請に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第11条 省令第19条第2項において準用する省令第12条の3の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(支給決定の変更等の通知)

第12条 省令第18条第1項の規定による通知又は負担上限月額の変更に係る決定は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更をしないことに決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定・地域相談支援給付決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)とする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第15条 市長は、法第21条(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により障害支援区分の認定を受けた者が転出するときは、障害支援区分認定証明書(様式第13号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請書)

第16条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)

第17条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第18条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定による当該基準とされる額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定等の通知)

第19条 市長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給するかしないか決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例の申請)

第20条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び省令第32条各号に掲げる事情を証する書類を添付し、市長に提出することにより行わなければならない。

(介護給付費等の額の特例の決定等の通知)

第21条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、額の特例を適用するかしないか決定したときは、介護給付費等利用者負担額特例減額・免除決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第22条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(特定障害者特別給付費の変更の届出)

第23条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第24条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の要否決定の通知)

第25条 市長は、特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特定障害者特別給付費等の額の変更)

第26条 省令第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第27条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定・地域相談支援給付決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援給付決定の申請)

第28条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(地域相談支援給付決定の申請に係るサービス等利用計画案の提出依頼)

第29条 省令第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。

(給付要否決定の通知)

第30条 市長は、法第51条の7第1項の規定による支給の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するものとする。

(地域相談支援受給者証)

第31条 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第19号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第32条 省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(地域相談支援給付決定の取消しの通知)

第33条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定・地域相談支援給付決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第34条 省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第35条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給要否決定の通知)

第36条 市長は、特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により通知する。

(特例地域相談支援給付費の額)

第37条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定による当該基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第38条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号の1)とする。

(計画相談支援に係る契約の届出)

第39条 指定特定相談支援事業者と計画相談支援に係る契約を締結した計画相談支援対象障害者等は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の決定の通知)

第40条 省令第34条の54第2項及び第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により行うものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第41条 市長は、モニタリング期間(省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)を変更する決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知する。

(計画相談支援に係る契約変更の届出)

第42条 計画相談支援対象障害者等は、第20条の17の規定による届出と異なる指定特定相談支援事業者と新たに計画相談支援に係る契約を締結したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により届け出なければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第43条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第44条 令第1条第1号に規定する育成医療又は同条第2号に規定する更生医療(以下「自立支援医療」という。)に係る法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(自立支援医療受給者証等の交付等)

第45条 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第53条第1項の規定による支給認定の申請があった場合において、支給認定を行わなかったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第46条 自立支援医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を市長に提出することにより行わなければならない。

(変更認定等の通知)

第47条 市長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更認定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

2 法第56条第1項の規定による申請があった場合において、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第48条 自立支援医療に係る令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療・更生医療)(様式第29号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第49条 自立支援医療に係る令第33条第1項の医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(支給認定の取消し)

第50条 市長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第30号)により当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証)

第51条 法第70条の規定により療養介護医療費の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(様式第31号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(補装具費の支給の申請)

第52条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、様式第32号によるものとする。

(補装具費の支給の決定等の通知等)

第53条 市長は、法第76条第1項に規定する申請があった場合において、補装具費を支給することを決定したときは補装具費支給決定通知書(様式第33号)及び補装具費支給券(様式第34号。以下「支給券」という。)を、補装具費を支給しないことを決定したときは補装具費支給申請却下通知書(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

2 支給券の交付を受けた者は、当該支給券に記載のある補装具を購入し、又は修理しようとするときは、当該支給券を業者に提出しなければならない。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)

第54条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第36号)とする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給要否決定の通知)

第55条 市長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により通知する。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年12月22日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年12月22日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号