○笠間市農業委員に関する選考委員会設置条例
平成27年12月15日
条例第37号
(設置)
第1条 笠間市農業委員会の委員候補者の選考を行うため、笠間市農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、笠間市農業委員の候補者の選考に係る審査を行い、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 選考委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略