○笠間市農事組合法人の成立の届出等に関する事務取扱要綱

平成27年12月1日

告示第919号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理する農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく農事組合法人(法第72条の10第1項に規定する事業を行う法人であって、市内を区域とするものに限る。以下同じ。)の成立の届出等に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示200・一部改正)

(届出等の受理)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事項に関する届出等を受理するものとする。

(1) 農事組合法人成立届

(2) 農事組合法人合併届

(3) 農事組合法人解散届

(4) 農事組合法人定款変更届

(5) 農事組合法人清算結了届

(6) 農事組合法人組織変更届

(7) 農事組合法人の一時理事の選任の請求

(8) 農事組合法人の監事の報告

(農事組合法人成立届)

第3条 農事組合法人は、法第72条の32第4項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人成立届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 事業計画書

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人合併届)

第4条 農事組合法人は、法第72条の35第3項の規定による届出をしようとするときは、吸収合併の場合にあっては農事組合法人合併届(吸収合併)(様式第2号)に、新設合併の場合にあっては農事組合法人合併届(新設合併)(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 各組合の合併理由書及び経過報告書

(2) 各組合の合併総会議事録謄本

(3) 各組合の財産目録

(4) 登記事項証明書

(5) 定款

(6) 事業計画書

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人解散届)

第5条 農事組合法人は、法第72条の34第2項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人解散届(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、法第72条の8第2項に規定する非出資農事組合法人にあっては、第2号に掲げる書類のうち貸借対照表及び損益計算書は添付を要しない。

(1) 解散に至った経過を記載した書面

(2) 財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(3) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 組合員の欠如による解散の場合 当該解散事由を証する書類

 総会の議決による解散の場合 総会の議事録謄本

 破産手続開始の決定による解散の場合 その旨の通知の写し

 存立時期の満了である解散の場合 定款

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人定款変更届)

第6条 農事組合法人は、法第72条の29第2項の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人定款変更届(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 定款変更理由書

(2) 総会議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人清算結了届)

第7条 農事組合法人は、法第72条の44の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人清算結了届(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 清算結了の登記に係る登記事項証明書

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人組織変更届)

第8条 農事組合法人は、法第73条の10の規定による届出をしようとするときは、農事組合法人組織変更届(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 組織変更理由書及び経過報告書

(2) 組織変更が承認された総会の議事録謄本

(3) 法第81条の登記をしたことを証する登記事項証明書

(4) 組織変更後の株式会社の定款

(5) 組織変更計画書

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人の一時理事の選任の請求)

第9条 農事組合法人の組合員その他利害関係人は、法第72条の22の規定により一時理事の選任を請求しようとするときは、農事組合法人の一時理事の選任請求書(様式第8号)次の各号に掲げる事項を記載した請求理由書を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 役員の職務を行う者が欠けた理由及び年月日

(2) 請求人と組合員との関係及び予想される損害の具体的内容

(平29告示200・一部改正)

(農事組合法人の監事の報告)

第10条 農事組合法人の監事は、法第72条の24第3号の規定による報告をしようとするときは、農事組合法人不整事項報告書(様式第9号)に監査報告書を添えて、市長に提出するものとする。

(平29告示200・一部改正)

(報告書の提出)

第11条 市長は、第2条に規定する届出等の受理を行った場合は、当該年度に受理した届出等について、知事に報告するものとする。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年告示第200号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

(平29告示200・一部改正)

画像

笠間市農事組合法人の成立の届出等に関する事務取扱要綱

平成27年12月1日 告示第919号

(平成29年4月1日施行)