○笠間市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年11月24日

告示第914号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号に規定する事業を達成するために、予算の範囲内において笠間市実費徴収に係る補足給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子ども(ただし、満3歳以上の者に限る。)がいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)である者

(令元告示262・一部改正)

(補助対象費用)

第3条 この告示による補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、前条第1号に該当する補助対象者にあっては第1号で規定する費用とし、同条第2号に該当する補助対象者にあっては第2号で規定する費用とする。

(1) 教材費、行事費等(給食費を除く。)(笠間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年笠間市条例第34号)第13条第4項及び第43条第4項に掲げる費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。)

(2) 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合において、支払った給食費における副食材料費に相当する費用(前条第1項第2号に規定する施設等利用給付認定子どもに限る。)

(令元告示262・全改)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象者が実際に支払った補助対象費用の額(以下「実費徴収額」という。)とする。

2 補助金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給食費における副食材料費相当費については、子ども1人当たり月額4,500円を限度とする。

(2) 教材費、行事費等(給食費を除く。)については、子ども1人当たり月額2,500円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第1号)に、実費徴収額に係る領収書を添えて、当該補助金の申請に係る実費徴収額が発生した日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。

2 申請者は、同一の年度内に生じた複数月にかかる補助金を一度に申請することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査の上、速やかに補助金の交付又は不交付を決定し、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の支払方法)

第8条 前条の規定による請求があった場合は、市長は、当該申請者に対し速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金に関する調査)

第9条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、申請者その他関係人に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月24日から施行し、平成27年4月1日以降に発生した補助対象費用について適用する。

(令和元年告示第262号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令元告示262・令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年11月24日 告示第914号

(令和3年4月1日施行)