○笠間市家庭的保育事業等認可要綱
平成27年9月4日
告示第735号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)及び笠間市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年笠間市条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、市長が行う、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法第34条の15第3項に規定する基準及び条例で定める基準とする。
(認可の申請)
第4条 家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付した上で、市長に提出しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ子ども・子育て会議条例(平成25年笠間市条例第30号)第1条に規定する笠間市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等)
第6条 市長は、第4条に規定する申請があったときは、第3条に規定する基準及び前条の規定により聴取した笠間市子ども・子育て会議の意見によりその内容を審査し、認可することを決定したときは、家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないことを決定したときは家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対して通知するものとする。ただし、笠間市子ども・子育て支援事業計画に定めた必要利用定員総数に既に達しているとき、当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の笠間市子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として規則第36条の36の5に規定する場合に該当すると認めるときは、市長は、当該申請が第3条に規定する基準に適合していると認められる場合であっても、認可をしないことができる。
(1) 名称、種類及び位置
(2) 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
2 認可事業者は、実施事業の内容のうち、次の各号のいずれかを変更しようとするときは、あらかじめ家庭的保育事業等認可事項変更届により市長に届け出なければならない。
(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程
(3) 経営の責任者又は福祉の実務に当たる施設管理者その他の幹部職員
(認可の取消し等)
第9条 市長は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該認可事業者に係る実施事業の全部若しくは一部を停止し、又は当該認可事業者に係る認可を取り消すことができる。
(1) 申請書への虚偽記載その他不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 法、支援法、規則又は条例に違反したとき。
(4) その他市長が不適当であると認めるとき。
3 認可事業者は、前項の規定により事業の全部若しくは一部の停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
附則
この告示は、平成27年9月4日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示233・一部改正)
(平28告示233・一部改正)
(平28告示233・一部改正)