○笠間市地域密着型介護サービス事業者選定委員会設置要綱
平成27年8月18日
告示第626号
(設置)
第1条 笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)に基づき、地域密着型介護サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の適正な整備の推進を図るため、事業所の整備を予定する者(以下「事業者」という。)を公募方式により選定するにあたり、厳正かつ公平な審査を行うことを目的として、笠間市地域密着型介護サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の募集要領の確認に関すること。
(2) 事業者の選定基準に関すること。
(3) 事業者の選定に関すること。
(4) その他計画における事業所の整備を適正に推進するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、事業者を公募方式により選定する場合に、その都度市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 福祉事務所長
(3) 笠間市地域密着型サービス運営委員会代表
(4) 笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会代表
(5) 笠間市社会福祉協議会代表
(6) 医療福祉関係者
2 委員の定数は、6名とする。
(平30告示222・令4告示149・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、当該委員の委嘱又は任命に係る事業者の選定をもって終わるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は笠間市地域密着型サービス運営委員会代表をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(委員の除斥及び回避)
第7条 委員は、第2条第3号に掲げる審議で、自己の関係する法人に関するものについては、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審議を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら当該会議からの回避を申し出ることができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、委員長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、正当な理由なく、会議の内容その他任務の遂行上知り得た情報を漏らしてはならない。なお、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(平30告示222・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年8月18日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。