○笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年5月1日

告示第317号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。

(開始の届出)

第2条 法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 法第34条の8第3項に規定する放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出)

第4条 法第34条の8第4項に規定する放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱

平成27年5月1日 告示第317号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年5月1日 告示第317号
令和3年3月23日 告示第147号