○笠間市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年5月1日
告示第317号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項に規定する放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項に規定する放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)