○笠間市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月21日

告示第568号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者又は農業者と地域住民が一体となって行う農地・農業用水等の資源、農村環境の保全及び農業用施設の長寿命化等の活動に対し、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号。以下「実施要領」という。)に基づく笠間市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付について、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示158・一部改正)

(事業計画の申請)

第2条 農業者が組織する団体又は農業者と地域住民が組織する団体その他の農林水産省令で定める者(以下「活動組織等」という。)が交付金の交付を受けようとするときは、実施要領第1の3及び4並びに第2の3から6までに規定する計画書を作成し、法第7条第1項の規定に基づき市長に申請するものとする。

(令5告示158・一部改正)

(事業計画の認定等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは、法第7条第5項の規定により当該申請に係る事業計画の認定を決定し、その旨を当該申請を行った活動組織等に通知するものとする。

2 市長は、法第8条第1項に規定する事業計画の変更の認定に係る申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その旨を当該申請に係る活動組織等に通知するものとする。

(交付対象経費等)

第4条 交付金の対象となる事業、経費、交付の対象者及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

(令5告示158・一部改正)

(交付の申請)

第5条 法第7条第5項の規定に基づく認定又は法第8条第4項の規定により準用する法第7条第5項の規定に基づく変更の認定を受けた活動組織等が、交付金の交付を受けようとするときは、笠間市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(交付の決定通知)

第6条 市長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、笠間市多面的機能支払交付金交付決定(変更承認)通知書(様式第2号。以下「決定承認通知書」という。)により当該申請を行った活動組織等に通知するものとする。

(内容の変更)

第7条 前条に規定する通知を受けた活動組織等(以下「交付団体」という。)は、前条の規定により決定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、必要書類を添えて笠間市多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の申請を承認するときは、決定承認通知書により当該交付団体に対して通知するものとする。

(概算払)

第8条 市長は、交付団体が事業を円滑に遂行する上で概算払が必要と認めたときは、第6条の規定により決定された交付決定額以下の額を交付することができる。

2 交付団体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、笠間市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付団体は、毎年度市長が定める日までに、笠間市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付金額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、笠間市多面的機能支払交付金額確定通知書(様式第6号)により当該交付団体に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 交付金を受けた交付団体が、第3条の規定により認定を受けた事業計画及び決定承認通知書に記載された交付条件を遵守していない場合は、市長は期日を定めて、当該交付団体に対し、是正又は交付した交付金の全部若しくは一部について返還を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の返還を求める場合は、交付金の返還を求める理由、返還する交付金の額、返還の期日を記載した書面を当該交付団体に送付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第12条 交付団体は、事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月21日から施行し、平成27年5月1日から適用する。

(平成28年告示第464号)

この告示は、平成28年7月14日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第158号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示158・全改)

事業

交付対象経費

交付対象者

交付額

1 農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の第4に規定する農地維持支払交付金に係る活動を行うために要する経費

活動組織等

実施要綱別紙1の第6の2に規定する交付単価に対象農用地の面積を乗じた額

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する資源向上支払交付金に係る活動を行うために要する経費

活動組織等

実施要綱別紙2の第6の2の(1)に規定する交付単価に対象農用地の面積を乗じた額

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する資源向上支払交付金に係る活動を行うために要する経費

活動組織等

実施要綱別紙2の第6の2の(2)に規定する交付単価に対象農用地の面積を乗じた額以内

4 資源向上支払交付金(活動組織の広域化・体制強化)

実施要綱別紙2の第4の3に規定する資源向上支払交付金に係る活動を行うために要する経費

広域活動組織等

実施要綱別紙2の第6の2の(3)に規定する額

(令5告示158・全改)

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(令5告示158・全改)

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(令5告示158・全改)

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(令5告示158・全改)

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笠間市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年7月21日 告示第568号

(令和5年4月1日施行)