○笠間市国際交流員任用規則

平成27年5月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市において国際交流活動等を行う国際交流員(以下「国際交流員」という。)の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 国際交流員の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令で定めるところによる。

(平28規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 国際交流員が所属する組織の長

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(国際交流員)

第3条 市長は、一般財団法人自治体国際化協会(以下「協会」という。)が実施する国際交流活動等を行う外国青年招致事業(以下「事業」という。)への応募を経て決定した者を、国際交流員として任用するものとする。

(身分)

第4条 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則16・一部改正)

(職務)

第5条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助

(2) 市の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) その他所属長が必要と認める職務

(平28規則20・一部改正)

(任用期間)

第6条 国際交流員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年度の初日から任用の日から1年となる日又は協会が別途通知する日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、原則として2回まで、特に必要と認めるときは4回まで、国際交流員を再任用できるものとする。ただし、当該国際交流員が協会の実施する事業に引き続く5年の間参加した場合は、再任用は行わないものとする。

3 市長は、前項の規定により任用期間を更新するときは、あらかじめ当該国際交流員の同意を得るものとする。

(令2規則16・一部改正)

(勤務時間)

第7条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日において、午前8時30分から午後4時30分までとする。なお、日曜日及び土曜日は週休日とする。

3 国際交流員の休憩時間は、労基法第34条第1項の規定に基づき、午後0時から午後1時までの1時間とする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、国際交流員に週休日に特に勤務を命ずる必要があるときは、その週を含めて前後4週の期間内に振り替えることとし、当該4週を平均して1週につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

5 前項の勤務に当たっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、労基法第35条に基づき、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長は、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(平28規則20・一部改正)

(休日)

第8条 次の各号に掲げる日を、国際交流員の休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

(3) その他所属長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第9条 国際交流員は、第6条に規定する任用期間中に分割又は連続した年次有給休暇を取得することができる。この場合の年次有給休暇は、別表のとおり与えるものとする。

2 前項の規定による年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、国際交流員が第6条第2項の規定により再任用される場合に限り、当該残日数を限度として、再任用後の任用期間に繰り越すことができる。

4 所属長は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる。

(平28規則20・一部改正)

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続した10日の範囲内の期間とし、兄弟姉妹・祖父母が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続する5日間の範囲内の期間とする。

(2) 夏季休暇 第6条第2項の規定により再任用された場合に限り、更新後の任用期間中7月1日から9月30日までの間において、1日を単位として市長が承認した日数

(3) 国際交流員本人が結婚する場合 勤務を要しない日及び休日を含む連続する5日の範囲内の期間

(4) 不可抗力の災害により国際交流員の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市長が必要と認める期間

(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(6) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 女子の国際交流員が生後満1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ60分以内

(9) 女子の国際交流員が生理日において勤務することが著しく困難な場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任用期間が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任用期間が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)国際交流員が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで、及び同項第13号の特別休暇は有給とし、同項第6号から第12号までの特別休暇は無給とする。

(平28規則20・令2規則16・一部改正)

(傷病休暇)

第11条 傷病休暇の期間は、国際交流員の病気又は負傷のため、医師が勤務することができないと認める期間とし、これを有給とする。

2 傷病休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 傷病休暇を承認された期間と別に承認された期間(第13条に定める休職期間を含む。)の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

(令2規則16・一部改正)

(休暇の請求)

第12条 国際交流員は、第10条第1項第1号から第12号まで、及び前条の傷病休暇を取得するときは、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 国際交流員は、第10条第1項第13号の特別休暇を取得するときは、予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

3 前条の休暇を連続して3日を超えて取得するときは、国際交流員は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても必要と認めるときは、所属長は、診断書等の提出を求めることができる。

4 前項の場合において、所属長は、必要と認めるときは、指定する医師の診断を受けさせることができる。

(平28規則20・令2規則16・一部改正)

(休職)

第13条 第10条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、国際交流員が病気(次条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、市長は、当該国際交流員を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬については、勤務できない事由が職務による疾病又は負傷である場合は、その休職が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは100分の50を支給し、60日を超えるときは支給しないものとする。

3 前2項に規定するもののほか、国際交流員の休職に関する処分については、笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年笠間市条例第28号)を準用する。

(平28規則20・一部改正)

(勤務禁止)

第14条 国際交流員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該国際交流員を勤務させないものとする。

(1) 感染性の疾病にかかり、感染症予防の措置をしていないとき。

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき。

(4) 前各号に規定するときのほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条第2項の規定を準用する。

3 第1項に規定する勤務禁止の原因となる事実が生じたときは、当該国際交流員は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第15条 報酬は、第7条の規定により定められた勤務時間による勤務に対する報酬として支給する。

2 国際交流員の報酬は、任用1年目については月額28万円、再任用された場合の2年目については月額30万円、3年目については月額32万5千円、4年目及び5年目については月額33万円とする。

3 国際交流員が公務のため旅行したときは、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)第30条の規定により費用弁償を支給する。

4 市長は、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、次の各号に掲げる事項の全てを満たす国際交流員に対して支給するものとする。

(1) 第6条第1項の後半任期を満了すること。

(2) 後半任期が満了した日の翌日から1月以内に、日本において市長又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期が満了した日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

5 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

(平28規則20・令2規則16・一部改正)

第16条 市長は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(報酬の支給日等)

第17条 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において支給日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 国際交流員が月の途中で雇用若しくは解雇されたとき、退職したとき又は正規の勤務日数を勤務しないときは、日割計算の方法により算出した額をその理由が生じた月の翌月の支給日に支給するものとする。この場合の日割計算の方式は、次によるものとする。

(報酬月額/月正規勤務日数)×当月実勤務日数

3 前項の場合において、日割計算により算出された額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を支給する。

(退職)

第18条 国際交流員は、第6条に規定する任用期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず任用期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

2 国際交流員が退職するときは、退職金は支給しない。

(職務命令に従う義務)

第19条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条 市長は、国際交流員の執務について、人事評価を行うものとする。

(令2規則16・追加)

(職務専念義務)

第21条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(令2規則16・旧第20条繰下)

(信用失墜行為の禁止)

第22条 国際交流員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(令2規則16・旧第21条繰下)

(守秘義務)

第23条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令2規則16・旧第22条繰下)

(政治的行為の制限)

第24条 国際交流員は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(令2規則16・追加)

(争議行為等の禁止)

第25条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(令2規則16・追加)

(ハラスメントの禁止)

第26条 国際交流員は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(令2規則16・追加)

(解職)

第27条 市長は、国際交流員が次のいずれかに該当するときは、当該国際交流員を解職することができる。

(1) 日本国憲法その他の法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 国際交流員の担当する職務にふさわしくない行為があったとき。

(3) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(4) この規則で定める休暇以外に正当な理由なく勤務しない日が通算して20日を超えたとき。

(5) 応募書類に虚偽の記載があったとき。

(6) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められるとき。

(7) 国際交流員として十分な能力を備えていないと認められるとき。

2 前項第6号及び第7号の規定により国際交流員を解職する場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って国際交流員を解職することができる。

3 国際交流員が禁錮以上の刑に処せられたときは、その確定日をもって解職されたものとみなし、市長は何らの給付を行わない。

(令2規則16・旧第23条繰下)

(営利企業等の従事制限)

第28条 国際交流員は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に市長に届けなければならない。

(令2規則16・旧第24条繰下・一部改正)

(宗教活動等の制限)

第29条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(令2規則16・旧第25条繰下)

(自動車運転の制限)

第30条 国際交流員は、通勤の場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

2 通勤のために使用する車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険又は責任共済の契約を締結しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、通勤のために使用する車は、任意保険契約(対人賠償無制限及び搭乗者賠償並びに対物賠償1,000万円以上)を締結しなければならない。

(令2規則16・旧第26条繰下)

(公務災害補償)

第31条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害を受けた場合は、市町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(令2規則16・旧第27条繰下)

(社会保険等の加入)

第32条 国際交流員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険の定めるところによる。

(令2規則16・旧第28条繰下)

(健康診断)

第33条 社会保険に加入する国際交流員の定期健康診断等については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるところによる。

(令2規則16・旧第29条繰下)

(裁判管轄)

第34条 国際交流員の勤務条件に関する訴訟は、笠間市役所本所の所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

(令2規則16・旧第30条繰下)

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、国際交流員の勤務条件等について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(令2規則16・旧第31条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平28規則20・全改)


勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6月超

5月超~6月以下

4月超~5月以下

3月超~4月以下

2月超~3月以下

1月超~2月以下

1月以下

年次有給休暇日数

10日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

11日

12日

14日

16日

笠間市国際交流員任用規則

平成27年5月26日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年5月26日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第20号
令和2年3月26日 規則第16号