○笠間市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成27年5月20日

告示第389号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務の取扱いに関し、茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号)及び笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成27年笠間市規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(内容審査及び手帳の交付)

第2条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項に定める審査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 指定医が作成した診断書等に記載された等級を身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)及び別表に規定する通知により確認しなければならない。ただし、じん臓機能障害の障害程度の認定において、慢性透析療法を実施している者は、当該療法実施前の推算GFR値が8ml/分/1.73m2未満(小数第3位を四捨五入)の場合は、省令別表第5号に定める1級に該当するものとする。

(2) 指定医が作成した診断書等に記載された障害の等級が等級表に一致しないと認めるとき、又は疑義があると認めるときは、身体障害者手帳諮問書により、茨城県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

(3) 審議会の答申の結果、なおその障害が等級表に整合するか否か疑義が生じたときは、身体障害者障害程度認定依頼書により、厚生労働大臣に当該認定を依頼するものとする。

2 法第15条第4項に定める手帳の交付に関する事務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 審査及び審議会の答申の結果、等級表に該当すると認めたものは、手帳、身体障害者手帳交付台帳(以下「手帳交付台帳」という。)及び身体障害者更生指導台帳(以下「更生指導台帳」という。)を作成しなければならない。

(2) 手帳交付台帳及び更生指導台帳(診断書等をとじ込む。)は、整理し、保管しなければならない。

(3) 手帳の交付と同時に公的扶助、援護の措置等を行ったときは、当該内容を更生指導台帳に記載しなければならない。

(診査を受けるべき旨の通知等)

第3条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)第6条第1項の規定により、診査を受けるべき旨の通知に関する事務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 手帳を交付する場合において、省令で定める基準に従い法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項に規定する診査の必要があると認めるときは、規則第7条第1項に規定する身体障害者障害程度診査通知書により、手帳を交付する者に通知しなければならない。

(2) 前号の規定により、児童福祉法第19条第1項に規定する診査を受けるべき旨の通知をしたときは、規則第7条第2項に規定する身体障害者障害程度診査依頼通知書により管轄する保健所長に通知しなければならない。

(却下)

第4条 福祉事務所長は、規則第6条の規定により、指定医が作成した診断書等に記載された障害の等級が第2条第1項に定める審査の結果、等級表に該当しないと認めるときは、手帳の交付申請を却下し、規則第6条に規定する却下決定通知書により手帳の交付を受けようとする者に通知しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該申請者に対し、却下する理由及び不服申立制度の概要等を説明しなければならない。

(平28告示233・一部改正)

(手帳の返還)

第5条 規則第12条の規定により、手帳の交付を受けている者(以下「手帳所持者」という。)又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉事務所長に手帳を返還しなければならない。

(1) 程度変更又は障害追加により新たに手帳の交付を受けたとき。

(2) 障害程度が軽減し、等級表に掲げる障害を有しなくなったとき。

(3) 手帳所持者が、手帳を不要としたとき。

(4) 手帳所持者が死亡したとき。

(5) 法第16条第2項に基づき規則第13条第2項に規定する身体障害者手帳返還命令通知書により手帳の返還を命ぜられたとき。

2 手帳所持者が紛失等の理由により手帳を返還できないときは、福祉事務所長の確認により返還があったものとみなす。

3 身体障害者の死亡、障害程度の軽減又は再交付により手帳の返還があったときは、福祉事務所長は、返還確認書を茨城県福祉相談センターに送付するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年5月20日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


通知

1

身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

2

身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

3

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

4

口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて(平成15年1月10日付け障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

5

身体障害者の障害認定について(昭和42年8月29日付け社更第97号厚生省社会局長回答)

6

身体障害者の障害程度の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日付け社更第90号厚生省社会局長通知)

笠間市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成27年5月20日 告示第389号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年5月20日 告示第389号
平成28年3月31日 告示第233号