○笠間市農業特別融資制度推進会議設置要綱

平成27年5月20日

告示第325号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市における農業関係資金の適正かつ円滑融資及び保証審査等の運営を図るため、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において農業関係資金とは、次の各号に掲げる資金をいう。

(1) 農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)

(2) 農業経営改善促進資金(農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第4に定める資金をいう。)

(3) 農業近代化資金(農業近代化資金融通措置要綱(平成14年7月1日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金のうち、認定農業者等(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けた農業者等をいう。以下同じ。)に係る融資率の特例を受けるもの及び認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)に貸付けるものに限る。)

(4) 経営体育成強化資金(経営体育成強化資金実施要綱(平成13年5月1日付け13経営第303号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金をいう。)

(5) 青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)

(6) 農業経営負担軽減支援資金(農業経営負担軽減支援資金実施要綱(平成13年5月1日付け13経営第204号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金をいう。)

(7) 農業経営維持安定資金(農業経営維持安定資金実施要綱(平成13年5月1日付け13経営第302号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金(ただし、同要綱第2の1の(1)の資金を貸し付ける場合を除く。)をいう。)

(8) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融(新設)措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

2 この告示において借入希望者とは、株式会社日本政策金融公庫に対し前項各号に掲げる農業関係資金の融資を申請した者をいう。

(所掌事項)

第3条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 借入希望者に対する貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付けを認定された借入希望者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他推進会議が指定すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 笠間市

(2) 笠間市農業委員会

(3) 常陸農業協同組合

(4) 茨城県農林水産部農業経営課

(5) 茨城県農林水産部県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター

(6) 株式会社日本政策金融公庫

(7) 農林中央金庫水戸推進室

(8) 茨城県信用農業協同組合連合会

(9) 茨城県農業信用基金協会

(10) 公益財団法人茨城県農林振興公社

(11) その他推進会議が必要と認める機関又は団体

(令2告示424・一部改正)

(会長等)

第5条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、笠間市長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

(認定等の事務の委任)

第6条 特別融資制度の効率的な実施のため、推進会議は、第3条に規定する認定等(以下「認定等」という。)を行うに当たっては、原則として、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を、市長が別に定める委任状により融資機関(当該借入申込案件が保証機関による保証の対象であり、かつ、当該借入希望者が保証を希望する場合にあっては、当該融資機関及び当該保証機関をいう。以下同じ。)に委任するものとする。ただし、当該借入希望者が次の各号に該当しない場合であって、その借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超えるときは、次条に規定する文書持回り方式により審査するものとする。

(1) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(2) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

2 前項に規定するもののほか、認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円以下の場合又は農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は意見書(以下「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、対象とする認定等に関する事務を前項に規定する委任状により融資機関に委任するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、慎重な審議を必要とする場合等で、委任を受けた融資機関が推進会議による認定等を希望する場合、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があると構成機関が認めるものである場合の認定等については、第8条に規定する会議方式により審査するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により委任を受けた融資機関が認定等の事務を行った場合は、当該融資機関は速やかに、次に掲げる事項を市長に報告するものとする。

(1) 認定等を行った借入希望者(以下「借入希望者」という。)の氏名及び住所

(2) 借入希望者の農業経営改善計画又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び当該認定番号

(3) 資金名、貸付け実行予定額及び貸付け実行予定日並びに償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間

(4) その他市長が必要と認める事項

5 前項の報告を受けたときは、市長は、助成地方公共団体(利子助成等を行う都道府県及び市町村をいう。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を、速やかに茨城県農林水産部農業経営課に、推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項を、速やかに茨城県農林水産部県央農林事務所笠間地域農業改良普及センターにそれぞれ通知するものとする。

6 笠間市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(平30告示195・令2告示424・一部改正)

(文書による審査)

第7条 前条第1項ただし書に規定する文書持回り方式による審査は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 推進会議は、特別融資制度の効率的な実施のため、構成機関に対して文書持回り方式により協議等を行う。ただし、地域農業振興の観点から、構成機関が審査のための会議の開催を特に要請した場合を除く。

(2) 推進会議は、当該借入申込案件について直接関係を有する構成機関それぞれに対して、借入希望者の営農計画その他認定等に必要な書類及び前号により融資機関と協議等を行っている旨の文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を迅速に送付する。

2 前項の審査において異議がない場合は、これをもって推進会議の当該貸付けに対する認定があったものとみなす。

(令2告示424・一部改正)

(会議方式による審査)

第8条 第6条第3項に規定する会議方式の審査のための会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、構成機関から各1名が出席するものとする。この場合において、やむを得ない事情により会議を欠席する場合は、委任状を提出することにより出席したものとみなす。

3 会議は、構成機関の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議にかかる貸付けの認定については、全員一致にならなければ決定することができない。

(個人情報の保護)

第9条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

(庶務)

第10条 推進会議の庶務は、産業経済部農政課が担当する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた処分、手続その他の行為であって、この告示の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年告示第195号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第424号)

この告示は、令和2年8月26日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

笠間市農業特別融資制度推進会議設置要綱

平成27年5月20日 告示第325号

(令和2年8月26日施行)