○笠間市児童手当法施行細則

平成27年5月20日

規則第29号

笠間市児童手当法施行細則(平成18年笠間市規則第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(備え付けるべき帳簿等)

第3条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

2 前項各号に掲げる情報は、電子計算機により記録し、管理するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(父母指定者指定届の処理等)

第4条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があった場合は、当該届出者に対して同条に規定する父母指定者指定届受理証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による請求書その他市長が必要と認めた書類(以下「請求書等」という。)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その結果を児童手当・特例給付認定・認定請求却下通知書(様式第1号。以下「認定・認定却下通知書」という。)により当該請求者に通知するものとする。

2 市長は、省令第1条の4第1項の規定による請求書等が、法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として提出されたときは、その内容を省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認し、適当と認めるときは、当該請求者を一般受給資格者に認定する。

3 市長は、前項の規定による一般受給資格者の認定をしたときは、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市区町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、児童手当・特例給付における同居父母に係る認定について(通知)(様式第2号)により通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第1条の4第3項の規定による請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その結果を児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第2条第1項の規定による請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その結果を児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書(様式第4号。以下「額改定・額改定請求却下通知書」という。)により当該請求者に通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第8条 市長は、省令第3条第1項の規定による届書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、額改定・改定請求却下通知書により通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 市長は、省令第2条第3項の規定による請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その結果を児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第5号。以下「額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)」という。)により請求者に通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、省令第3条第2項の規定による届書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、額改定・改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を当該届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第11条 市長は、省令第3条第1項の規定による届書又は同条第2項の規定による届書の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいて支給額を改定し、その結果を、一般受給資格者の場合は額改定・改定請求却下通知書により、施設等受給資格者の場合は額改定・改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、当該児童手当の支給を受けている者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第1項の届書その他市長が必要と認めた書類(以下「現況届等」という。)の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届等の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該現況届等の記載事項又は公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合は、その旨を認定・認定却下通知書により当該届出者に通知するものとする。

(2) 当該現況届等の記載事項又は公募等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該現況届等をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第6号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を当該届出者に送付するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第13条 市長は、省令第4条第3項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の内容を審査し、児童手当等の支給事由が全て消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第7号。以下「支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)」という。)を当該届出者に送付するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 市長は、省令第7条第1項の届書(以下「児童手当・特例給付受給事由消滅届」という。)又は同条第2項の届書(以下「児童手当受給事由消滅届(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けた場合は、当該届出者が一般受給資格者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給資格者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)を当該届出者に送付するものとする。

2 市長は、児童手当・特例給付受給事由消滅届又は児童手当受給事由消滅届(施設等受給資格者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認した場合は、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、一般受給資格者の場合は支給事由消滅通知書により、施設等受給資格者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)により、当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

4 児童手当等の支給対象となる児童と市区町村を異にして別居している父母指定者について、前3項までの処理をしたときは、当該児童の住所地の市区町村に対して、児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)(様式第8号)により通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第15条 市長は、省令第9条第1項の請求書(以下「未支払児童手当等請求書」という。)又は同条第2項の請求書(以下「未支払い児童手当等請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けた場合は、次により処理するものとする。

(1) 一般受給資格者の場合は、当該請求書の記載事項等により審査し、その結果を未支払児童手当・特例給付支給決定・請求却下通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(2) 施設等受給資格者の場合は、当該請求書の記載事項等により審査し、その結果を未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第10号)により請求者に通知するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第16条 一般受給資格者又は施設等受給資格者(以下「受給者」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下「寄附申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められた場合は、以後の支払期月毎に受給者に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が受給者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われた場合は、市長は、児童手当・特例給付に係る寄附受領証明書(様式第11号。以下「寄附受領証明書」という。)を受給者に送付するものとする。

4 受給者が寄附の内容を変更又は撤回するため、児童手当・特例給付寄附変更申出書・寄附撤回申出書(様式第12号。以下「寄附変更等申出書」という。)を提出する場合は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令4規則10・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第17条 受給者からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10に定める児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められた場合は、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給者に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に規定する徴収等を行う場合は、市長は、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第13号。以下「徴収通知書」という。)を受給者に送付するものとする。

4 受給者が、徴収等申出の内容を変更又は撤回するため、児童手当・特例給付からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書・徴収(支払)撤回申出書(様式第14号。以下「学校給食費等徴収(支払)変更等申出書」という。)を提出する場合は、徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(令4規則10・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第18条 市長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第15号。以下「特別徴収通知書」という。)を特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に予め送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(令4規則10・一部改正)

(支払の処理)

第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 市長は、前項に規定する日を除いた日に児童手当等の支払を行う場合には、一般受給資格者の場合は児童手当・特例給付支払通知書(様式第16号様式第17号又は様式第18号。以下「支払通知書」という。)により、施設等受給資格者の場合は児童手当等支払通知書(施設等受給資格者用)(様式第19号様式第20号又は様式第21号。以下「支払通知書(施設等受給資格者用)」という。)により、受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者についてはこの限りでない。

4 様式第18号又は様式第21号により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知することとする。

(令4規則10・一部改正)

(支払の一時差止めの処理)

第20条 市長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第22号)又は児童手当支払差止通知書(施設等受給資格者用)(様式第23号)により、受給者に送付するものとする。

(令4規則10・一部改正)

(処分の取消し)

第21条 市長は、児童手当等の支給に係る認定、児童手当等の額の改定、児童手当等の支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに適切な処分を行うものとする。この場合において、当該取消しは、文書をもって受給者に通知するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の笠間市児童手当法施行細則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の笠間市児童手当法施行細則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第5号繰上)

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(令4規則10・旧様式第6号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第7号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第8号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第9号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第10号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第11号繰上)

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(令4規則10・旧様式第12号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第13号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第14号繰上)

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(令4規則10・旧様式第15号繰上)

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(令3規則8・一部改正、令4規則10・旧様式第16号繰上)

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(令4規則10・旧様式第17号繰上)

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(令3規則8・一部改正、令4規則10・旧様式第18号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第19号繰上)

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(令4規則10・旧様式第20号繰上)

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(令4規則10・旧様式第21号繰上)

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(令4規則10・旧様式第22号繰上)

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(令4規則10・旧様式第23号繰上)

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(令4規則10・旧様式第24号繰上)

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(令4規則10・旧様式第25号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第26号繰上)

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(平28規則23・一部改正、令4規則10・旧様式第27号繰上)

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笠間市児童手当法施行細則

平成27年5月20日 規則第29号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年5月20日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第23号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年5月31日 規則第10号