○笠間市創生有識者会議設置要綱

平成27年5月8日

告示第320号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき、笠間市におけるまち・ひと・しごと創生に関する基本的な計画(以下「総合戦略」という。)の作成及び推進を行うにあたり、広く意見を聴取し、効果的な推進を図るため、笠間市創生有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の作成に係る検討に関すること。

(2) 総合戦略の実施の推進及び検証に関すること。

(構成及び任期)

第3条 有識者会議の委員は、25名以内とし、次に掲げる者又は団体等から笠間市創生本部設置規程(平成27年笠間市訓令第1号)第3条に規定する本部長である市長(以下「本部長」という。)が選任する者をもって組織する。

(1) 市民

(2) 市内に事業所等を有する産業関係団体又は企業

(3) 市内に店舗を有する金融機関

(4) 教育機関

(5) メディア関係機関

(6) 学識経験者

(7) 議会及び行政機関

2 委員の任期は、総合戦略の期間とする。ただし、前項に規定する団体等における役職の変更などにより委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 有識者会議に座長を置き、座長は本部長が指名する者をもって充てる。

2 座長は有識者会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故がある場合は、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 有識者会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、第1回目の会議は、本部長が招集する。

2 やむをえない理由により会議を欠席する委員は、あらかじめ座長の許可を得た場合に限り、代理者を出席させることができる。

3 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより委員の意見の交換等が不当に行われるおそれがある場合は、会議出席者の過半数以上の賛同により非公開とすることができる。

4 座長は、必要と認める場合は、第2条に規定する所掌事務に関係する者に会議への出席を求め、意見等を聞くことができる。

(結果の取扱い)

第6条 有識者会議の委員は、総合戦略に定められた施策等を尊重し、その実施の推進に努めるものとする。

(事務局)

第7条 有識者会議の庶務は、政策企画部企画政策課において処理する。

(令5告示145・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、座長が有識者会議に諮って定める。

この告示は、平成27年5月8日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市創生有識者会議設置要綱

平成27年5月8日 告示第320号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年5月8日 告示第320号
令和5年3月31日 告示第145号