○笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程

平成26年10月1日

告示第789号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 運営体制(第4条―第9条)

第3章 システムの利用(第10条―第18条)

第4章 利用機関及び利用者(第19条―第22条)

第5章 災害等含めた事故発生時の対策(第23条―第28条)

第6章 業務委託の安全管理措置(第29条・第30条)

第7章 個人情報の取扱い(第31条―第33条)

第8章 不可抗力による損害(第34条)

第9章 監査(第35条・第36条)

第10章 雑則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、笠間市(以下「市」という。)が設置する介護健診ネットワークシステム(以下「本システム」という。)の運用及び管理について必要な事項を定め、本システムの効率的な運用及び安全かつ適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 本システムに自らの介護、健診、健康、見守り又は投薬に関する情報が掲載された市民をいう。

(2) 利用機関 介護事業所、医療機関等関係機関で、本システムの利用を市に許可されたものをいう。

(3) 利用者 本システムを利用する必要があると市が認めた次に掲げる者をいう。

 業務利用者 利用機関に属する者又は市の職員で、本システムを業務において利用する者

 市民利用者 利用者のうち業務利用者以外の者

(4) 参加者 対象者、利用機関及び利用者をいう。

(令2告示3・令5告示189・一部改正)

(取り扱う情報)

第3条 本システムで取り扱う情報は、市及び利用機関が保有する介護、健診、健康、見守り及び投薬に関する情報で、市及び利用機関で共有することについて対象者又は対象者となる者(以下「対象者等」という。)の同意を得たもの(以下「介護情報等」という。)とする。

(令5告示189・一部改正)

第2章 運営体制

(運営体制)

第4条 本システムの安全かつ効率的な運用及び適正な管理を行うため、事業責任者、運営管理責任者、部門責任者及び運営事務局を置く。

(事業責任者)

第5条 事業責任者は、副市長をもって充てる。

2 事業責任者は、本システムの安全かつ効率的な運用及び適正な管理に関する決定権限を有する。

3 事業責任者は、本システムの安全かつ適正な運用管理のため、本システムの供用を制限又は禁止することができる。

(運営管理責任者)

第6条 運営管理責任者は、福祉事務所長をもって充てる。

2 運営管理責任者は、事業責任者を補佐し、本システムに係る事務手続、参加者からの相談、申請等の受付窓口業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本システムの運用状況について、必要に応じ事業責任者に報告すること。

(2) 本システムの統括責任者として、部門責任者に必要な指示を出すこと。

(3) 本システムの取扱いについて、マニュアルを整備し、利用機関及び市民利用者に周知の上、常に閲覧可能な状態に置くこと。

(4) 利用機関に対して、定期的に本システムの利用方法や個人情報保護に関する研修を行うこと。

3 運営管理責任者は、情報システム監査責任者(以下「監査責任者」という。)を任命し、本システムが適正に運用されているかを監査させる。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(部門責任者)

第7条 部門責任者は、次の表の左欄に掲げる部門に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

部門

介護部門

保健福祉部高齢福祉課長

医療部門

笠間市立病院事務局経営管理課長

消防部門

笠間市消防本部警防課長

健康部門

保健福祉部健康医療政策課長

情報部門

情報政策主管課長

連携企画部門

政策企画部企画政策課長

(平30告示222・令3告示195・令4告示149・令5告示145・令5告示189・一部改正)

(運営事務局)

第8条 運営事務局は、保健福祉部高齢福祉課に置く。

2 運営事務局は、運営管理責任者の指示に従い、本システムの運営実務に当たる。

3 運営事務局は、次の業務を行う。

(1) 本システム利用における事務手続

(2) 参加者からの相談や申請等の受付窓口業務

(3) 利用者登録とアクセス権限の設定

(4) 利用機関への指導及び教育

(5) 本システムの運用状況に関する運営管理責任者への報告

(平30告示222・一部改正)

(システム管理者)

第9条 本システムの安全性確保に関して必要な業務を行うために、運営事務局内にシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、高齢福祉課長をもって充てる。

3 システム管理者は、本システムの安全性を確保し、常に利用可能な状態に置く。

第3章 システムの利用

(アクセス管理)

第10条 事業責任者は、利用者のアクセス権限を定めるものとする。

2 事業責任者は、利用者を識別するための番号等(以下「ID」という。)、パスワード等により利用者のアクセス管理を行うものとする。

3 事業責任者は、本システムにおいて、いつ、だれが、どの介護情報等を閲覧したか等の利用状況を記録するものとする。

(令2告示3・令5告示189・一部改正)

(利用の申請)

第11条 利用機関又は当該利用機関が属する法人は、本システムを利用しようとするときは、本規程及び別に定める笠間市介護健診ネットワークシステム業務利用に関する規約(以下「本規程等」という。)に同意の上、笠間市介護健診ネットワークシステム利用申請書(様式第1号)を事業責任者に提出しなければならない。

2 事業責任者は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る利用機関の利用環境等を速やかに確認するものとする。

3 利用機関の職員が本システムを利用する場合は、本規程等に同意の上、当該利用機関を通して笠間市介護健診ネットワークシステム業務利用申請書(様式第2号)を事業責任者に提出しなければならない。

4 対象者又は対象者の家族若しくは成年後見人、保佐人、補助人その他これに準ずる者(以下「対象者の家族等」という。)は、本システムを利用しようとするときは、本規程及び別に定める笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用に関する規約に同意の上、笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用申請書(様式第3号)を事業責任者に提出しなければならない。

5 事業責任者は、前項に規定する申請の受付に際しては、本人確認のため、申請者に対し、次の各号に定める書類のうち、いずれかの提示又は写しの提出を求めるものとする。ただし、第2号に掲げる書類については、2点の提示を求めるものとする。

(1) 官公署が発行した書類で、申請者の写真を貼り付けたもの

(2) 官公署等(健康保険組合その他官公署に準ずると認められるものを含む。)が発行した書類で、申請者の写真が無いもの

6 前項の規定にかかわらず、第4項の申請書が、対象者又は対象者の家族等が利用契約を締結する居宅介護支援事業所又は介護施設(グループホーム、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設又は介護医療院をいう。)を通して提出されたときは、事業責任者は、前項に規定する書類の提示又は写しの提出を求めないものとする。

7 市職員の本システムの利用に関する事項は、別に定める。

(令2告示3・令5告示189・一部改正)

(利用の許可)

第12条 前条第1項の場合において、事業責任者は、適切と認めたときは、速やかに同項の申請書を提出した者の利用機関としての利用を許可し、笠間市介護健診ネットワークシステム利用許可通知書(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、事業責任者は、条件を付すことができるものとする。

2 前条第3項の場合において、事業責任者は、適切と認めたときは、速やかに同項の申請書を提出した者の業務利用者としての利用を許可し、仮ID及び仮パスワード並びに認証用キーコードを登録の上、業務利用許可通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前条第4項の場合において、事業責任者は、当該対象者の介護情報等を閲覧することが正当なものと認められたときは、速やかに同項の申請書を提出した者の市民利用者としての利用を許可し、仮ID及び仮パスワード並びに認証用キーコードを登録の上、市民利用許可通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(令2告示3・令5告示189・一部改正)

(パスワード等の管理)

第13条 利用者は、自己のID及びパスワード(仮ID及び仮パスワードを含む。以下同じ。)並びに認証用キーコード(以下「パスワード等」という。)を自らの責任で管理し、本人以外の者に利用させてはならない。

2 利用者は、利用者登録時に事業責任者から交付される仮ID及び仮パスワードを速やかに変更し、自己のID及びパスワードを設定しなければならない。

3 利用者は、自己のパスワードを、あらかじめ定められた一定の期間で更新しなければならない。

4 利用者は、自己のパスワード等が不明となったとき又は利用許可通知書を紛失したときは、速やかに事業責任者に報告するものとする。この場合において、業務利用者は利用機関管理責任者を通じて報告するものとする。

5 事業責任者は、前項の報告を受けたときは、仮ID及び仮パスワード並びに認証用キーコードを新たに登録し、利用許可通知書を当該利用者に交付するものとする。

(令2告示3・令5告示189・一部改正)

(申請内容の変更)

第14条 利用機関は、第11条第1項で申請した内容に変更が生じた時は、笠間市介護健診ネットワークシステム利用機関変更届出書(様式第7号)により、速やかに事業責任者に報告しなければならない。

2 市民利用者は、第11条第4項で申請した内容に変更が生じた時は、笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用変更届出書(様式第8号)により、速やかに事業責任者に報告しなければならない。

(令5告示189・追加)

(利用の停止)

第15条 事業責任者は、利用者が本規程に違反する行為が認められた場合その他必要と認めたときは、利用を停止させることができる。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第14条繰下)

(利用できる機能)

第16条 本システムで利用できる機能は、次のとおりとする。

(1) 介護情報等の参照機能及び登録機能

(2) 電子掲示板機能

(令5告示189・旧第15条繰下)

(利用時間)

第17条 本システムの利用時間は午前0時から午後11時までとし、通年利用可能とする。

2 事業責任者は、保守点検及び修理その他本システムの良好な運用を維持するために必要な場合は、運用の停止若しくは一部制限又は利用機能及び利用時間を変更することができる。

3 前項の場合において、事業責任者は、利用者に対して前条第2号の電子掲示板等を通じて事前に連絡するものとする。ただし、緊急を要すると事業責任者が認めた場合は、この限りではない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第16条繰下)

(利用の登録抹消)

第18条 利用機関は、本システムの利用を停止(廃止)するときは、速やかに、笠間市介護健診ネットワークシステム利用停止報告書(様式第9号)を事業責任者に提出しなければならない。

2 利用機関は、当該機関内の業務利用者が、退職、人事異動等により第2条の利用者に該当しなくなったときは、速やかに、笠間市介護健診ネットワークシステム業務利用停止報告書(様式第10号)を事業責任者に提出しなければならない。

3 市民利用者は、本システムを利用しなくなったときは、速やかに、笠間市介護健診ネットワークシステム市民利用停止報告書(様式第11号)を事業責任者に提出しなければならない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第17条繰下・一部改正)

第4章 利用機関及び利用者

(利用機関管理責任者)

第19条 利用機関は、本システムの利用に関する責任者として利用機関管理責任者を置かなければならない。

2 利用機関管理責任者は、利用機関の代表又は代表が指名した者をもって充てるものとする。

3 利用機関管理責任者は、自機関内の本システムの安全かつ適正な利用を図り、介護情報等の保護が確保される運用を推進しなければならない。

4 利用機関管理責任者は、事業責任者がメンテナンス等を行う場合を除き、当該機関の業務利用者以外の者に、本システムを利用させてはならない。

5 利用機関責任者は、自機関内の業務利用者が、情報の漏えいや端末の誤操作等を起こさないよう監督しなければならない。

6 利用機関管理責任者は、自機関内の業務利用者による本規程に違反する行為を認めた場合は、直ちに事業責任者に報告するとともに、事業責任者の指示に従い、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第18条繰下・一部改正)

(業務利用者)

第20条 業務利用者は、本システムの安全かつ適正な利用に努め、本システムを通じて入手した介護情報等に関しては、全て個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の法令を遵守して取り扱うこととし、許可を受けた範囲において業務目的以外の利用をしてはならない。

2 業務利用者は、本システムの利用について、本規程並びに事業責任者及び利用機関管理責任者の指示に従わなければならない。

3 業務利用者は、本システムに異常を認めたときは、直ちに利用機関管理責任者を通して事業責任者に報告しなければならない。

(令2告示3・令5告示186・一部改正、令5告示189・旧第19条繰下)

(利用機関における利用環境の整備)

第21条 利用機関管理責任者は、次の各号に掲げるセキュリティ対策を施して、利用端末を本システムに接続しなければならない。

(1) 別に定めた場合を除いて、利用端末にはウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス定義ファイルについては、利用機関管理責任者の責任において、常に最新のものを適用しなければならない。

(2) 利用端末のオペレーティングシステムには、当該利用機関の業務上の支障があると認められる場合を除き、最新のセキュリティパッチを適用するものとする。

(3) ファイル共有ソフト等のシステムの脆弱性を高めるソフトウェアの利用端末へのインストールを行ってはならないものとする。

2 本システムの利用における通信費及び端末に係る費用は、利用機関又は利用者の負担とする。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第20条繰下)

(報告と調査)

第22条 事業責任者は、利用機関及び市民利用者に対し、利用状況に関する報告を求めることができる。この場合において、利用機関及び市民利用者は速やかに応じなければならない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第21条繰下・一部改正)

第5章 災害等含めた事故発生時の対策

(責任分界点)

第23条 事業責任者及び利用機関管理責任者は、本システムの適切な運用を図るため、それぞれの管理対象について事故が生じないよう責任を持って管理しなければならない。

2 事業責任者の責任となる管理対象は、次に掲げるものとする。

(1) 本システム内のハードウェア及びソフトウェア

(2) 本システム内の介護情報等

(3) 本システム側の通信回線

(4) 本システム内のウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイル

3 利用機関管理責任者の責任となる管理対象は、次に掲げるものとする。

(1) 本システムに接続している利用機関側の機器及び周辺機器

(2) 本システムを利用するための、ウイルス対策ソフト等を含む利用機関側のソフトウェア

(3) 利用機関側の通信回線

(4) 利用機関側のウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイル

(5) 本システムを通じて入手した介護情報等

(令5告示189・旧第22条繰下)

(事故)

第24条 事業責任者は、介護サービス等への影響、個人情報の漏洩、滅失、き損等に関する事件及び事故並びに事件及び事故の恐れがある場合(以下「事故」という。)のうち、前条第2項の管理対象に係るシステム障害及び笠間市職員の故意又は過失によるものについて管理責任を負い、状況調査、原因究明、復旧管理及び関係者への報告等を行う。

2 利用機関管理責任者は、事故のうち、前条第3項の管理対象に係るシステム障害及び当該利用機関の職員の故意又は過失によるものについて管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び事故対応を行う。

(令5告示189・旧第23条繰下)

(緊急時連絡)

第25条 利用機関管理責任者は、前条第2項の事故が発生したときは、速やかに運営事務局に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、個人情報の漏えい、改ざん、破壊等があったとき、又はそのおそれがある事故が発生したときは、直ちに運営事務局に報告するものとする。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第24条繰下)

(緊急時対応)

第26条 運営事務局は、第24条の事故が発生したときは、当該事故について、次の表の右欄に掲げる状況に応じ、それぞれ同表左欄に掲げる事故レベルに判別し、それぞれ適切な対応を講じるものとする。

レベル

事故の状況

5

個人情報の漏洩、改ざん、破壊等があった、又はその恐れがある。

4

本システム全端末でアクセスできない、又はその恐れがある。

3

本システム内の情報が閲覧できない、又は一部端末からアクセスできない。

2

利用端末が起動しなくなった、又は操作不能になった。

1

事故は発生していないが、将来的に発生する可能性がある事象が発見された。

2 運営事務局は、レベル1若しくはレベル2で運用に大きな影響が生じると思われるとき又はレベル3のときは、システム管理者に報告し、レベル4以上のときは、システム管理者及び運営管理責任者にその旨を報告し、指示に従う。

3 システム管理者は、事故のレベルに応じて必要な対応を取るとともに、運営管理責任者に報告する。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第25条繰下・一部改正)

(事故発生時の対策)

第27条 事業責任者は、レベル4及びレベル5の事故が発生したときは、次に掲げる適切な対策を講じるものとする。

(1) 事故拡大を防ぐための措置

(2) ログ情報等の解析及び事故の原因解明

(3) 被害状況の調査

(4) 対策の検討及び実施

(5) 復旧確認後の運用再開及び安全宣言の周知

(6) 再発防止策の検討及び実施

(7) 必要な情報について関係部署や外部機関への連絡届出

2 利用機関管理責任者は、第24条第2項の事故が発生した場合は、事業責任者の指示の元に、次に掲げる適切な対策を講じるものとする。

(1) 本システムの利用中止

(2) 事故の原因解明

(3) 事故拡大を防ぐための措置

(4) 被害状況の調査

(5) 対策の検討及び実施

(6) 復旧が確認できた場合の事業責任者への報告

(7) 復旧確認後の利用再開及び安全宣言の周知

(8) 再発防止策の検討及び実施

(9) 必要な情報について、事業責任者への報告及び関係部署への連絡届出

(令5告示189・旧第26条繰下・一部改正)

(対象者への対応)

第28条 運営事務局は、個人情報の漏えいなど、対象者への影響が予測される場合は、前条の対策に加えて、当該対象者への対応措置を講ずるものとする。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第27条繰下)

第6章 業務委託の安全管理措置

(委託契約における安全管理)

第29条 市は、本システムの運営、保守等に関する業務の全部又は一部を外部業者に委託するときは、本規程及び笠間市情報セキュリティ基本方針を定める規程(令和元年笠間市訓令第1号)に基づき業務委託契約を締結しなければならない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第28条繰下)

(委託先への監査)

第30条 運営管理責任者は、本システムが適切に維持管理されているか、委託業者に対し定期的に監査を行い確認することができる。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第29条繰下)

第7章 個人情報の取扱い

(対象者の同意)

第31条 市は、介護情報等の提供及び共有についての同意を、対象者等から個人情報の利用に関する同意について(様式第12号)により得るものとする。

(令5告示189・旧第30条繰下・一部改正)

(情報の閲覧期限)

第32条 利用者は、死亡等により対象者が笠間市の住民でなくなった場合における、本システム内の当該対象者の情報について、当該対象者が笠間市の住民でなくなった日の翌日から起算して3月を経過する日まで閲覧できるものとする。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第31条繰下)

(開示等の請求への対応)

第33条 対象者が、自己の介護情報等の開示、訂正、削除等を希望する場合は、事業責任者に申し出ることができる。

(令5告示189・旧第32条繰下)

第8章 不可抗力による損害

(不可抗力による損害)

第34条 本システムに関する設備の保守並びに不可抗力(地震、台風などの自然災害、火災、停電、コンピュータウイルスやワームなど第三者による妨害行為により、市や利用機関に過失なく、サービスを提供しえない状態となった場合を含む。)により、本システムが一時的に停止したことに伴う参加者及び第三者に生じた損害については、市及び利用機関は一切責任を負わない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第33条繰下)

第9章 監査

(監査責任者)

第35条 監査責任者は、本システムの運営状況について定期的に監査を行い、その結果を事業責任者に報告するものとする。

2 監査責任者は、本システムの監査を円滑に実施するため、監査員を任命することができる。この場合において、監査員は、外部機関を用いることができる。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第34条繰下)

(調査)

第36条 監査責任者は、利用機関の安全管理状況について、利用機関内に対して立入調査を行うことができる。この場合において、利用機関は正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。

2 調査の結果、利用機関の安全管理において不備が発見された場合、事業責任者は本システムの使用を制限することができる。この場合において、利用機関は速やかにこれを是正しなければならない。

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第35条繰下)

第10章 雑則

(見直し)

第37条 事業責任者は、本システムの運用を維持するために、次の各号に掲げる事項を考慮し、必要に応じ本規程の見直しを行うものとする。

(1) 監査責任者及びシステム管理者の運用状況に関する報告

(2) 苦情を含む外部からの意見

(3) 安全管理ガイドライン等の標準規格や法令等の改正状況

(4) 社会情勢の変化やICTを取り巻く環境の変化

(5) 情報系及び基幹系システムの運用方法の変更

(6) 内部及び外部から寄せられた改善のための提案

(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧第36条繰下)

(その他)

第38条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示189・旧第37条繰下)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、令和2年1月14日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第195号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第189号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

(令2告示3・令3告示147・令5告示189・一部改正)

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(令5告示189・全改)

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(令5告示189・全改)

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(令2告示3・一部改正)

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(令2告示3・全改)

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(令2告示3・全改)

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(令5告示189・追加)

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(令5告示189・追加)

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(令2告示3・令3告示147・一部改正、令5告示189・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令2告示3・令3告示147・一部改正、令5告示189・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令2告示3・令3告示147・一部改正、令5告示189・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(令2告示3・一部改正、令5告示189・旧様式第10号繰下・一部改正)

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笠間市介護健診ネットワークシステム運用管理規程

平成26年10月1日 告示第789号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年10月1日 告示第789号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年1月10日 告示第3号
令和3年3月23日 告示第147号
令和3年3月31日 告示第195号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号
令和5年3月31日 告示第186号
令和5年3月31日 告示第189号