○笠間市創生本部設置規程

平成27年2月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第1条に定めるまち・ひと・しごと創生(以下「地方創生」という。)に係る総合的な取組みを推進するため笠間市創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方創生に関する総合企画及び調整に関すること。

(2) 地方創生総合戦略の作成に関すること。

(3) 地方創生総合戦略の実施の推進、進行管理及び総合的な検証に関すること。

(4) 地方創生総合戦略の実施等に係る国等への要請及び連携の推進に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、市長を本部長、副市長を副本部長とし、本部員として別表に定める者をもって組織する。

2 本部長は、創生本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させることができる。

(会議)

第4条 創生本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議の進行は、本部員である政策企画部長が行う。ただし、政策企画部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長が指名するものがその職務を代理する。

(令5訓令4・一部改正)

(研究会)

第5条 本部長は、個別の事案に応じて検討し、提案し、及び実施するための組織として、創生本部に研究会を置くことができる。

2 研究会は、本部長の指示を受け、検討等を行った結果を、創生本部に報告する。

3 研究会の主催及び進行は、本部長が指名した者が行う。

(事務局)

第6条 創生本部の庶務は、政策企画部企画政策課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年2月12日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

構成

教育長

市長公室長

政策企画部長

総務部長

環境推進部長

保健福祉部長

産業経済部長

都市建設部長

市立病院事務局長

上下水道部長

議会事務局長

教育部長

消防長

笠間市創生本部設置規程

平成27年2月12日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月12日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第8号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号