○笠間市子育て世代包括支援連絡協議会設置運営要綱
平成27年3月25日
告示第238号
(設置)
第1条 笠間市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成27年笠間市告示第237号。以下「要綱」という。)第6条の規定により、関係機関の連携を深め、利用者に対する適切なサービスの提供を図ることを目的として、笠間市子育て世代包括支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会の所掌事項は、笠間市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の業務に関連する次の各号に掲げる事項とする。
(1) 母子保健相談支援に係る情報共有及び支援内容等に関すること。
(2) 妊娠期から子育て期に関する支援事業に関すること。
(連絡協議会の構成)
第3条 連絡協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉部長を、副会長は、会長が指名するものをもって充てる。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平30告示222・一部改正)
(会議の設置)
第5条 連絡協議会に、代表者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、機関相互の円滑な連携を確保するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) センターの活動報告に関すること。
(2) 次条第5項の規定による個別ケース検討会議からの報告に関すること。
(3) その他連絡協議会の目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。
3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
4 会長は、必要と認めるときは、代表者会議に別表に掲げる者以外のものの出席を求め、意見を聴くことができる。
(1) 個別の対象者の状況及び課題に関すること。
(2) 個別の対象者に対する支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の対象者の支援計画と役割分担の決定に関すること。
(4) その他個別ケース検討会議の目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議は、別表に掲げる委員のうちから、個別ケース検討会議において検討される案件に関連する委員をもって構成する。
3 個別ケース検討会議は、会長が必要に応じて招集し、会長の指名する者がその議長となる。
4 個別ケース検討会議の議長は、必要と認めるときは、個別ケース検討会議に別表に掲げる者以外のものの出席を求め、意見を聴くことができる。
5 個別ケース検討会議の議長は、個別ケース検討会議において検討された第1項各号の事項について、代表者会議に報告するものとする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30告示222・令4告示149・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月25日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則(平成29年告示第102号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第828号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第137号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条、第7条関係)
(平29告示102・平29告示828・平30告示222・令2告示137・令4告示149・令5告示145・一部改正)
協議会の構成機関 | 代表者会議員 | 個別ケース検討会議委員 | ||
1 | 笠間市医師会 | 医師 | 医師 | |
2 | 笠間市社会福祉協議会 | 局長 | 相談担当者 | |
3 | 笠間市家庭児童相談員 | 推薦された者 | 担当相談員 | |
4 | 笠間市民生委員児童委員協議会 | 推薦された者 | 担当区域委員 | |
5 | 茨城県中央保健所 | 所長 | 保健師 | |
6 | 茨城県中央児童相談所 | 所長 | 職員 | |
7 | 茨城県立中央病院 | 職員 | 職員 | |
8 | 茨城県立こころの医療センター | 職員 | 職員 | |
9 | 笠間市保健福祉部 | 部長 | ||
10 | 子ども福祉課 | 課長 | 相談担当者 | |
11 | 笠間支所保険福祉課 | 相談担当者 | ||
12 | 岩間支所保険福祉課 | 相談担当者 | ||
13 | 保育所 | 担当保育士 | ||
14 | 認定こども園 | 担当保育教諭 | ||
15 | 社会福祉課 | 課長 | 相談担当者 | |
16 | 健康医療政策課 | 課長 | ||
17 | 保健センター | 保健師 | ||
18 | 笠間市教育委員会 | 学務課 | 課長 | 職員 |