○笠間市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第237号

(趣旨)

第1条 この告示は、様々な機関が個々に行っている子育て支援について、市内に居住する妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に定める妊産婦をいう。以下同じ。)及びその家族(以下「妊産婦等」という。)等からの相談等に基づいてコーディネートし、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施するため、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)に係る事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

笠間市子育て世代包括支援センター みらい

笠間市南友部1966番地1

(平29告示828・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、妊産婦等とする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認めるときは、妊産婦等に該当しなくなった者についても、事業の対象者とすることができる。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること。

(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。

(3) 心身の不調又は育児への不安があることなどから、手厚い支援を要する妊産婦等に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関(以下「関係機関」という。)のネットワークづくりに関すること。

(5) 笠間市子育て世代包括支援連絡協議会に関すること。

(6) 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援体制の構築に関すること。

(7) その他必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(連絡協議会)

第6条 市長は、妊産婦等が安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整え、関係機関との連携により総合的な支援を実施するため、センターに笠間市子育て世代地域包括支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年3月25日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成29年告示第828号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第237号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月25日 告示第237号
平成29年12月15日 告示第828号