○笠間市高齢者見守りあんしんシステム事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第235号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者及び重度身体障害者等からの他緊急事態(以下「家庭内の事故等」という。)による通報に随時対応するための体制を整備することにより、日常生活の不安等を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 高齢者世帯 65歳以上の高齢者のみの世帯をいう。

(3) 日中ひとり暮らし高齢者 65歳以上の高齢者で、常に同居する家族の就労等により、おおむね10時間以上ひとり暮らしとなるもの

(4) 重度身体障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害等級が2級以上のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級のもの又は茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年2月22日障福第272号茨城県福祉部長通知)により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度がA判定以上のものをいう。

(5) 高齢者見守りあんしんシステム 次条に規定する対象者宅に、簡単な操作で通報ができる装置(以下「通報装置」という。)を設置し、当該対象者からの家庭内の事故等による通報に随時対応するための体制整備をいう。

(6) 近隣協力員 通報装置設置者の住宅に短時間で行ける範囲に居住する者で、次に掲げる活動を行うものをいう。

 市又は第5条の規定により高齢者見守りあんしんシステム(以下「あんしんシステム」という。)の事業の委託を受けた事業者から通報を受けた場合における通報装置設置者の安否確認

 その他あんしんシステムの利用に係る地域の協力体制の構築のために必要な活動

(7) 基本チェックリスト該当者 笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠間市告示第6号)第4条第1項第2号に規定する基本チェックリスト該当者をいう。

(平29告示213・一部改正)

(対象者)

第3条 あんしんシステムを利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅のひとり暮らし高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者及び基本チェックリスト該当者(以下「要介護等認定者」という。)又は突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する者

(2) 在宅の高齢者世帯で、いずれかが要介護等認定者又は突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する者のいる世帯に属する高齢者

(3) 在宅の日中ひとり暮らし高齢者で、要介護等認定者又は突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する者

(4) 重度身体障害者等のみの世帯及び重度身体障害者等と高齢者のみの世帯に属する重度身体障害者等

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、特にあんしんシステムの利用を希望する高齢者は、当該あんしんシステムに関する第11条第3項に規定する利用料を負担することで、あんしんシステムを利用することができる。

(平29告示213・一部改正)

(事業の実施)

第4条 市長は、あんしんシステム事業(以下「事業」という。)において、次のサービスを提供する。

(1) 通報装置を貸与すること。

(2) 家庭内の事故等の通報を受信した場合において、24時間365日体制で対応すること。

(3) 電話等により定期的に安否確認を行うこと。

(4) 健康上の不安等の相談を24時間365日体制で受け付け、必要に応じ笠間市地域包括支援センター及び笠間市消防本部への連絡調整を行うこと。

(事業の委託)

第5条 市長は、前条に規定する事業の全部又はその一部について、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(実施方法)

第6条 市長は、前条の規定により、事業の委託を受けたもの(以下「受託事業者」という。)が事業を行う上で必要となる通報装置の設置者に係る情報を当該受託事業者に提供するものとする。

2 受託事業者は、前項の規定により提供を受けた通報装置の設置者に係る情報を適切に管理するとともに、必要な設備を設け、当該業務を実施する。

(守秘義務)

第7条 受託事業者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。この場合において、その職を退き、又は受託を受けた業務が終了した後も同様とする。

(申請)

第8条 あんしんシステムを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際、利用希望者は、2名以上の近隣協力員を選定し、近隣協力員選定・同意届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請のあった利用希望者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用承諾書(様式第4号。以下「承諾書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により利用の決定をしたときは、決定通知書の写し及び承諾書の写し等事業の利用に必要となる利用者に係る情報を、速やかに受託事業者に通知するものとする。

(通報装置の設置)

第10条 前条第3項の通知を受けた受託事業者は、当該利用者の住居宅に通報装置を設置するものとする。

(費用負担等)

第11条 利用者又はその者の属する生計中心者は、あんしんシステムの利用に当たり、市が受託事業者との契約により設定される月額利用料(以下「基準額」という。)に、別表に定める笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号)の規定に基づく介護保険料の所得段階に応じた割合を乗じた利用料を負担しなければならない。この場合において、第3条第1項第4号及び第5号の規定による利用者で、高齢者でない者の前段に規定する所得段階に応じた割合は、利用者又はその者の属する世帯の生計中心者の所得により、別表に定める介護保険料の所得段階に準じた割合とする。

2 市長は、前項の利用料について、毎年の介護保険料の所得段階の決定に伴い、当該利用料の見直しを行い、笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用料改定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、第3条第2項の規定によりあんしんシステムを利用している利用者はこの限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定によりあんしんシステムを利用者は、第1項に定める基準額に別表利用者負担基準表介護保険料第10段階の項の割合を乗じたて得た額を負担するものとする。

(通報装置の管理)

第12条 利用者は、善良な管理者の注意をもって通報装置の使用及び管理をしなければならない。

2 利用者は、通報装置を事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、担保に供し、又はその原状を変更してはならない。

3 利用者は、通報装置を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長に報告し、その損害相当額を負担しなければならない。ただし、損害相当額の負担について過失に相当の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

4 利用者は、通報装置の保守点検に協力しなければならない。

(変更等届)

第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用変更等届(様式第6号。以下「変更等届」という。)により、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所の変更

(2) 緊急連絡先及び近隣協力員の変更

(3) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) あんしんシステムの利用を取り消すとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、変更等届の写し等当該届出に係る情報を、速やかに受託事業者に通知するものとする。

(通報装置の返還)

第14条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、通報装置を返還させるものとする。

(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段によって通報装置の貸与を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、第11条に規定する利用料の支払を怠ったとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) あんしんシステムの利用を取消すとき。

2 市長は、前項の規定により、通報装置を返還させるときは、笠間市高齢者見守りあんしんシステム利用取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、通報装置を返還させるときは、取消通知書の写し等の情報を、速やかに受託事業者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた受託事業者は、当該利用者の住宅から通報装置を取り外すものとする。

(事業の協力)

第15条 市長は、事業の実施に当たり、利用者の居住する地区の民生委員・児童委員と密接に連携し、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(笠間市独り暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

2 笠間市独り暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成18年笠間市告示第72号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の笠間市独り暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱(平成18年笠間市告示第72号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この告示の施行の際、現に旧要綱の規定により通報装置を設置してあり、この告示の規定によるあんしんシステムの通報装置への設置の切替えが行われていない利用者については、この告示の規定にかかわらず、当該通報装置の切替えを行うまでの間は、なお従前の例による。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第213号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第560号)

この告示は、令和4年12月5日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第11条関係)

利用者負担基準表

利用者の階層区分

利用料の負担割合

介護保険料 第1段階

0%

介護保険料 第2段階から第5段階

基準額の10%

介護保険料 第6段階

基準額の30%

介護保険料 第7段階

基準額の50%

介護保険料 第8段階

基準額の80%

介護保険料 第9段階

基準額の90%

介護保険料 第10段階

基準額の100%

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(令3告示147・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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(令4告示560・全改)

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(平28告示233・一部改正)

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(平28告示233・一部改正)

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笠間市高齢者見守りあんしんシステム事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第235号

(令和4年12月5日施行)