○笠間市東日本大震災による被災者に対する介護保険料減免取扱要綱

平成27年3月20日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号。以下「条例」という。)附則第9項の規定による東日本大震災の被災に対する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(減免の対象者)

第3条 この告示により保険料の減免の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 帰還困難区域、居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示の対象とされた区域。)又は特定避難勧奨地点(法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が特定した地点)に居住していた者であって、避難のため笠間市に転入した者

(2) 旧緊急時避難準備区域(法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示の対象とされていた区域。)又は指定が解除された特定避難勧奨地点に居住していた者であって、避難のため笠間市に転入した者のうち、第1号保険料の設定における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が633万円未満の者

(3) 前2号のいずれかに準ずるものと市長が認めた者

(減免の割合)

第4条 市長は、前条各号のいずれかに該当するとして保険料を減免する者については、保険料の全額を減免する。

(保険料の減免の申請等)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、笠間市介護保険条例施行規則(平成18年笠間市規則第76号)第34条第1項に規定する申請書に、り災証明書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりり災証明書の添付が困難であるときは、その他申請事由を証明できる書類の添付をもって、当該り災証明書の添付に代えることができる。

2 前項の書類の添付は、公簿等によりその事実を確認することができる場合又は前年度において既に保険料が減免されていたことにより対象者であることが明らかに判断できる場合は、これを省略することができる。

(減免の対象となる保険料)

第6条 減免の対象となる保険料は、前条の申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する年度の保険料であって、当該申請日以後に納期限が到来するものとする。

(委任)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月20日から施行する。

(減免の対象となる保険料の特例)

2 第5条の規定による申請を初めて行う場合において、その申請日が当該被保険者に係る保険料の最初の納期限の翌日以後であるときは、第6条に規定するもののほか、被保険者資格取得日以後であって当該申請日の前日までに納期限が到来した保険料についても、減免の対象とする。

笠間市東日本大震災による被災者に対する介護保険料減免取扱要綱

平成27年3月20日 告示第229号

(平成27年3月20日施行)