○笠間市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成27年3月20日
規則第18号
笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号。以下「条例」という。)附則第10項各号の規則で定める日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例附則第10項第1号に規定する規則で定める日 平成29年3月31日
(2) 条例附則第10項第2号及び第3号に規定する規則で定める日 平成28年3月31日
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○笠間市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則
平成27年3月20日
規則第18号
笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号。以下「条例」という。)附則第10項各号の規則で定める日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例附則第10項第1号に規定する規則で定める日 平成29年3月31日
(2) 条例附則第10項第2号及び第3号に規定する規則で定める日 平成28年3月31日
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。