○笠間市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び級地)

第2条 給与条例第12条第1項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第3項の規則で定める級地は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める級地とする。

(1) 東京都特別区 1級地

(2) 茨城県笠間市及び水戸市 7級地

(端数計算)

第3条 給与条例第12条第2項による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。この場合において、給与条例第17条第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第12条の規定による地域手当の支給割合の特例)

2 笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第12条第2項第1号及び第7号の規則で定める割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第2項第1号の割合 100分の12

(2) 給与条例第12条第2項第7号の割合 100分の2

(平28規則12・一部改正)

(給与条例附則第12項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

3 給与条例附則第12項第2号から第4号及び第14項第2号に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の笠間市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

笠間市職員の地域手当に関する規則

平成27年3月20日 規則第12号

(平成28年3月17日施行)