○笠間市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月20日
条例第16号
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)に規定する職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、笠間市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年笠間市条例第33号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。