○笠間市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。次条において同じ。)及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)に規定する職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、笠間市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年笠間市条例第33号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条例第2条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧教育長の勤務時間その他勤務条件については、なお従前の例による。

笠間市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第16号